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  1. 滋賀県議会 2022-03-18
    令和 4年 2月定例会議(第25号〜第34号)−03月18日-10号


    取得元: 滋賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 4年 2月定例会議(第25号〜第34号)−03月18日-10号令和 4年 2月定例会議(第25号〜第34号)                 令和4年2月定例会議会議録(第34号)                                        令和4年3月18日(金曜日)           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第10号                                         令和4年3月18日(金)                                         午 前 10 時 開 議  第1 会第1号(滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案)(議員提出)  第2 会第2号および会第3号(ビワイチ推進条例案ほか1件)(議員提出)  第3 議第73号から議第77号まで(令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)ほか4件)(知事提出)  第4 議第73号および議第74号(令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)ほか1件)(質疑)  第5 会第2号、会第3号、議第1号から議第51号まで、議第73号および議第74号(ビワイチ推進条例案ほか54件)ならびに請願(各委員長報告)  第6 意見書第1号から意見書第5号まで(日本国憲法改憲に反対する意見書(案)ほか4件)(議員提出)  第7 特別委員会付託調査案件(各特別委員長中間報告)  第8 委員会の閉会中の継続調査の件           ────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件
     第2 日程第2の件  第3 日程第3の件  第4 日程第4の件  第5 日程第5の件  第6 日程第6の件  第7 日程第7の件  第8 日程第8の件           ────────────────────────────── 会議に出席した議員(42名)    1番   井  狩  辰  也       2番   本  田  秀  樹    3番   柴  田  清  行       4番   重  田     剛    5番   白  井  幸  則       6番   村  上  元  庸    7番   清  水  ひ と み       8番   河  井  昭  成    9番   佐  口  佳  恵       10番   小  川  泰  江    11番   黄 野 瀬  明  子       12番   松  本  利  寛    13番   杉  本  敏  隆       14番   田  中  松 太 郎    15番   角  田  航  也       16番   塚  本  茂  樹    17番   山  本     正       18番   大  橋  通  伸    19番   駒  井  千  代       20番   中  村  才 次 郎    21番   桑  野     仁       22番   周  防  清  二    23番   海  東  英  和       24番   加  藤  誠  一    25番   竹  村     健       27番   目  片  信  悟    28番   有  村  國  俊       29番   大  野  和 三 郎    30番   岩  佐  弘  明       31番   富  田  博  明    32番   細  江  正  人       34番   川  島  隆  二    35番   奥  村  芳  正       36番   木  沢  成  人    37番   清  水  鉄  次       38番   冨  波  義  明    39番   江  畑  弥 八 郎       40番   成  田  政  隆    41番   九  里     学       43番   今  江  政  彦    44番   中  沢  啓  子       45番   節  木  三 千 代           ────────────────────────────── 会議に欠席した議員(なし)           ────────────────────────────── 会議に出席した説明員               知事              三 日 月  大  造               教育長             福  永  忠  克               選挙管理委員会委員長      世  古     正               人事委員会委員長        曾  根     寛               公安委員会委員長        高  橋  啓  子               代表監査委員          藤  本  武  司               副知事             江  島  宏  治               副知事             中  條  絵  里               知事公室長           東        勝               総合企画部長          川  崎  辰  己               総務部長            森  中  高  史               文化スポーツ部長        中  嶋     実               琵琶湖環境部長         石  河  康  久               健康医療福祉部長        市  川  忠  稔               商工観光労働部長        水  上  敏  彦               農政水産部長          西  川  忠  雄               土木交通部長          野  崎  信  宏               会計管理者           浅  見  裕 見 子               企業庁長            河  瀬  隆  雄               病院事業庁長          宮  川  正  和               警察本部長           鶴  代  隆  造           ────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員               事務局長            西  出  佳  弘               議事課長            山  本  昌  男               議事課課長補佐         内  田  吉  行   午前10時 開議 ○議長(富田博明) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(富田博明) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  地方自治法の規定に基づき、包括外部監査結果報告書が提出されましたので、送付いたしておきました。    ──────────────── ○議長(富田博明) これより日程に入ります。    ──────────────── △会第1号(滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案)(議員提出) ○議長(富田博明) 日程第1、会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案を議題といたします。            ────────────────────────────── 会第1号  滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案   令和4年3月18日                                    提 出 者  中 村 才次郎                                           細 江 正 人                                           奥 村 芳 正                                           木 沢 成 人    滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例  滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成26年滋賀県条例第11号)の全部を改正する。  (議員の定数) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、滋賀県議会議員の定数は、44人とする。  (選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数) 第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項および第8項の規定により、滋賀県議会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の表のとおりとする。  ┌────────────────────────────────────┬───────┐  │             選   挙   区              │ 選挙すべき │  ├───────────────┬────────────────────┤       │  │   名       称   │      区       域     │ 議員の数  │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │大津市選挙区         │大津市                 │  10 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │彦根市犬上郡選挙区      │彦根市および犬上郡           │  4 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │長浜市選挙区         │長浜市                 │  3 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │近江八幡市竜王町選挙区    │近江八幡市および蒲生郡竜王町      │  3 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │草津市選挙区         │草津市                 │  4 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤
     │守山市選挙区         │守山市                 │  3 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │栗東市選挙区         │栗東市                 │  2 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │甲賀市選挙区         │甲賀市                 │  3 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │野洲市選挙区         │野洲市                 │  2 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │湖南市選挙区         │湖南市                 │  2 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │高島市選挙区         │高島市                 │  2 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │東近江市日野町愛荘町選挙区  │東近江市、蒲生郡日野町および愛知郡   │  5 人   │  ├───────────────┼────────────────────┼───────┤  │米原市選挙区         │米原市                 │  1 人   │  └───────────────┴────────────────────┴───────┘    付 則  この条例は、令和5年3月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。            ────────────────────────────── ○議長(富田博明) これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。35番奥村芳正議員。 ◎35番(奥村芳正議員) (登壇、拍手)ただいま提案をいたしました会第1号議案の提出者4名を代表いたしまして、提案理由を説明させていただきます。  滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数についてでありますが、令和5年に執り行われます予定の次期一般選挙における取扱いにつきましては、議員定数検討委員会において昨年7月から協議を行い、その検討結果は去る12月21日に議長へ報告したところであります。本条例案は、この報告に基づき提出するものであります。  まず、議員の定数につきましては、令和2年に実施された国勢調査においては、本県は人口が僅かに増加している状況でありますが、昨今の状況を鑑みると定数を増やすことは避けるべきであり、現定数の44人を維持することといたします。  次に、選挙区につきましては、現行の選挙区を見直すべき特段の事情はないことから、現選挙区を維持することといたします。  最後に、選挙区別定数につきましては、公職選挙法第15条第8項本文において、人口に比例して定めなければならないとされておりますが、同項ただし書規定により、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準として地域間の均衡を考慮して定めることができるとされております。  議員定数を44人として本文の規定に基づき定める場合、現行の選挙区別定数からすると、長浜市選挙区および高島市選挙区が1人減となり、また、高島市選挙区は1人区となります。さらに、いわゆる1票の較差も拡大することとなります。そのため、1人区の数を現行条例で定める1人区の数より増やさないことが必要となること、1票の較差が最小となる組合せを選択するべきであることなどから、大津市選挙区および高島市選挙区につきましては同法第15条第8項ただし書の規定を適用し、その他の選挙区につきましては同項本文の規定を適用することといたします。  以上申し上げた理由により、お手元に配付のとおり、滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案を提出した次第であります。何とぞ提案の趣旨を御理解賜り、御賛同いただきますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(富田博明) 以上で、提出者の説明は終わりました。  これより、質疑に入ります。  会第1号議案に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  会第1号議案については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  なお、会議規則第53条において、「発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない」とされておりますので、遵守されるよう、お願いいたします。  まず、17番山本正議員の発言を許します。 ◆17番(山本正議員) (登壇、拍手)会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案に対して、反対の立場で討論します。  公職選挙法第15条第8項のただし書には、「特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」とされています。つまり、厳密に人口に比例しなくとも、各地域の代表を地域の特殊性に応じて確保し、これによって行政の円滑な運営を図るための例外を設けることができるということです。  我が会派としては、今回の検討委員会において、3点の理由から現状の選挙区別定数を維持することを主張してきました。  1点目の理由としては、直近の改選時における滋賀県の1票の最大較差は1.60であります。このときの全国平均は2.14であり、全国47都道府県の中で見ると、滋賀県は沖縄、佐賀に次いで第3位となっています。決して1票の較差の大きさだけを厳密に論じるべき順位ではなく、広く県民の意見を反映でき、県益にかなう制度を目指すべき数値であるということです。  1票の最大較差としては、今回提出された、現行から長浜市選挙区の定数1減、守山市選挙区の定数1増の1.635と、現行から東近江市愛荘町日野町選挙区の定数1減、守山市選挙区の定数1増の1.668との差は僅かに0.033です。また、単純に人口配分した場合の本文方式でさえも最大較差は1.835となっており、直近の人口調査を当てはめた現行制度はそれよりも低い1.795であります。どれもが全国平均より低いこと、どれもが大差なく、ただし書にある「おおむね云々、そして、考慮して定めることができる」に該当し、現行の制度よりも優れたものが見当たらないと考えたからです。  2点目の理由は、冒頭のただし書の意味する、厳密に人口に比例しなくとも、各地域の代表を地域の特殊性に応じて確保するという部分が、今回の定数減の対象とされた長浜市に該当するのではないかということです。  長浜市は、僅か十数年前の平成の大合併によって1市8町が合併した経緯があります。その結果、約600平方キロメートルという面積は琵琶湖にも匹敵するほどの広さとなりました。その広さと9つにも及ぶ自治体の合併ゆえに、暮らしや文化、歴史をはじめ、豪雪地帯、水害危険区域、過疎地域など、抱える実情も場所によって大きく違っています。  一方で、定数増を図る守山市の面積は長浜市の10分の1以下です。  したがって、県下の住民の多様な意見を反映させるためには、ここで僅かの差で長浜市選挙区の定数を減じるべきではありません。地域の実情を知る議員の比率が低くなり、地域の意見が県政に届きにくくなってしまいます。  最後、3点目の理由は、昨年の9月定例会議において自由民主党滋賀県議会議員団から提案され、滋賀県議会の意思として国へ提出した意見書と矛盾するということです。  その意見書の文面には、「1票の較差を是正することは重要な課題である。しかしながら、地方の実情を知る国会議員の比率が低くなり、地方の意見が国政に届きにくくなれば、過疎化、少子高齢化や人口減少といった課題の解決は遠のき、今後の行く末に大きな影響を与えることとなる。したがって、単純に人口に比例した定数配分とするのではなく、地方の意見が十分に反映するものとなるよう、制度を構築しなければならない」とあります。  このように、選挙制度の在り方について滋賀県議会の意思を国に示しました。その骨子となる部分は、今回の増減対象となる区域の実情を考えますと、そのまま滋賀県議会議員の選挙に当てはまります。  以上3点の理由により、会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案に反対するとともに、議員各位の賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(富田博明) 次に、12番松本利寛議員の発言を許します。 ◆12番(松本利寛議員) (登壇、拍手)日本共産党滋賀県議会議員団を代表して、ただいま提出された会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区における選挙をすべき議員の数を定める条例案に反対をする立場から討論を行います。  住民の声が行政や議会にどれだけ反映されるかどうかは、住民自治の根幹に関わる問題です。その重要な役割を担う地方議会の議員は、住民の意思や願いを行政に反映させると同時に、執行機関である首長や行政組織の監視チェック機能という、住民自治を保障する重要な役割を担っています。執行機関をチェックする議会による監視機能の低下は、住民自治機能の低下を招きます。  2011年の地方自治法改正によって、条例で議会議員定数を定めることとされたことと相まって、議会改革と称して議員定数の削減が必要以上に追求をされてきました。議員定数の必要以上の削減は、住民の意思の反映や行政組織の監視機能の形骸化につながります。  こうした視点から、今回提案された議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案について、以下の3点の理由により反対をするものであります。  第1に、県内の人口が増え続けてきた中で、本県の議員定数は、平成11年の48人から平成15年に47人、さらに平成31年には44人に削減されてきました。その結果、滋賀県の議員定数は人口類似県の中でも最も少なく、さらに、山口県や岩手県など本県より人口が20万人以上少ない6県が、滋賀の議員定数より多数の定員を定めています。その数は3人から5人に達している状況であります。その結果、人口類似県の中で、滋賀の議員1人当たりの人口が飛び抜けて高くなっています。  より住民の意思を反映をするということと、執行機関の監視機能の強化を図る観点からすれば、若干の定数の拡大が十分可能であります。その際、歳出を併せて抑制することを考慮するとすれば、議員1人当たりの歳費削減を同時に実行すれば、逆に歳出削減につながります。  第2に、今回の条例改正案は、人口減少傾向が続く長浜市選挙区の定数を1削減し、人口増の守山市選挙区を1増加させる1増1減案となっています。人口の増減だけを考慮した定数の配分を行えば、本県の課題となっている、いわゆる南北格差とも言われる状況を助長しかねません。少子高齢化や過疎化など、地域が抱える課題をより議会に反映させ、施策の充実を図る必要があることを考えれば、長浜市選挙区の定数削減は、こうした広範囲の地域の民意の切捨てにつながるというふうに言えると思います。  また、市町村合併による選挙区の見直しの中で、旧伊香郡や東浅井郡の定数が長浜市選挙区に組み入れられてきた経過を考慮する必要があります。長浜市選挙区の削減は旧郡区の切下げにつながり、認められません。  第3に、人口が増加してきた守山市選挙区の定数を拡大することは必要だったとしても、長浜市選挙区を1削減する1増1減ではなく、人口増の守山区の定数をプラス1とする定数拡大による配分が極めて合理的です。  その理由は、長浜市選挙区1減、守山市選挙区1増の1増1減案に基づく選挙区間の1票の較差が1.635であるのに対して、守山市選挙区を1増とする1増案の定数配分の場合、1票の較差はさらに引き下がって1.605と、より較差が解消される合理的な定数配分なのです。  以上3点の理由により、日本共産党滋賀県議会議員団は、議員定数を45、守山市選挙区の定数を1プラスするとともに、1人当たりの議員報酬や政務活動費等の削減を図り、歳出の抑制を図ることを提唱し、会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案に反対をするものであります。議員各位の賢明な判断をお願いをして、討論を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  会第1号滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、会第1号議案は、原案のとおり可決いたしました。    ──────────────── △会第2号および会第3号(ビワイチ推進条例案ほか1件)(議員提出) ○議長(富田博明) 日程第2、会第2号ビワイチ推進条例案および会第3号滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案を一括議題といたします。            ────────────────────────────── 会第2号  ビワイチ推進条例案  上記の議案を提出する。   令和4年3月18日                                   提 出 者  村 上 元 庸                                          清 水 ひとみ                                          周 防 清 二                                          竹 村   健                                          目 片 信 悟                                          木 沢 成 人                                          冨 波 義 明                                          江 畑 弥八郎                                          成 田 政 隆    ビワイチ推進条例  私たちのふるさと滋賀県には、琵琶湖を始めとした雄大な自然のほか、琵琶湖と共生してきた農林水産業、発酵食に代表される食文化、滋賀ならではの歴史、文化芸術、地場産品等の魅力的な観光資源が豊富に存在している。  こうした本県の魅力は、これまでも国内外の多くの人々を惹(ひ)きつけてきたが、中でも、自転車を利用して琵琶湖を一周する周遊と湖岸周辺から離れた県内各地の観光地等を周遊するといういわゆるビワイチ・プラスを合わせた、地域を代表する観光ブランドの一つであるビワイチは、本県の旅行業、旅館業や飲食業だけでなく、商工業、農林水産業等の幅広い産業の発展に寄与するとともに、本県の歴史や文化に関する理解を深め、健康、環境、教育などの面からも多様な展開が期待されている。  本県においては、平成30年4月から県内の一般公道において2人乗りのタンデム車で走行することが可能となり、視覚に障害のある人が同乗してビワイチを楽しむことができるようになるなど、ビワイチの楽しみ方は広がりを見せている。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は多くの人々に夢や感動をもたらし、本県でもホストタウンにおける選手団との交流等を通じて、観戦だけでなく体験することも身近に感じられるようになり、さらに、令和7年には本県で国民スポーツ大会および全国障害者スポーツ大会が開催されるなど、これまで以上にスポーツや身体を動かすことへの関心の高まりが期待されている。  こうした中、令和元年11月にビワイチのうち琵琶湖を一周する経路が国からナショナルサイクルルートの指定を受けたことを好機と捉え、ビワイチを本県を特徴づけるブランドとして最大限に活用して、今後更に国内外からサイクリストが本県に来訪する機会を増加させ、地域住民との交流の機会を増やすことは、観光振興のみならず、本県の地域活性化のために極めて重要である。  私たちは、国、県、市町、県民、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等の多様な主体が自主的にビワイチに取り組むとともに、これまで以上に連携して、本県の観光の振興を図り、地域の愛着と誇りに根ざした活力ある地域づくりを進めていくことができるよう、ビワイチを推進していくことを決意し、ここにビワイチ推進条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は、ビワイチの推進について、基本理念を定め、および県の責務等を明らかにするとともに、ビワイチの推進に関する施策(以下「ビワイチ推進施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、ビワイチ推進施策を総合的かつ計画的に推進し、もって滋賀が誇る観光資源であるビワイチの魅力を高め、本県の観光の振興および活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1) ビワイチ 琵琶湖を一周することまたは琵琶湖その他県内の観光地、景勝地等を周遊することのうち、自転車を利用して行うものをいう。  (2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。  (3) 自動車等 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車および同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
     (4) サイクリスト ビワイチその他の自転車を利用したレクリエーションを行う者をいう。  (5) ビワイチ関係事業者 旅行業、旅館業または飲食業を営む者、自転車の貸付けを業とする者、サイクルツアーガイド(自転車を利用した旅行に関する案内を行う者をいう。)および鉄道事業、船舶運行事業その他の交通に関する事業を行う者(以下「交通事業者」という。)その他のビワイチに関する事業を営む者をいう。  (6) ビワイチ推進関係団体 ビワイチの推進に関する活動を行う団体をいう。  (基本理念) 第3条 ビワイチの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。  (1) 琵琶湖の周辺地域のみならず、県の全域で観光の振興および地域の活性化が図られるものであること。  (2) 県内のサイクリストはもとより、国内外から本県を訪れるサイクリスト一人ひとりが安全で、安心して、快適にビワイチが楽しめる環境を整備すること。  (3) 地域の生活環境、自然環境および景観を維持しつつ、これらとの調和に配慮すること。  (4) 本県の自然、文化、歴史、食その他の地域の魅力を再発見し、その情報を共有するとともに、その魅力を大切にしながら、創意工夫して活用すること。  (5) 県民の健康の増進および環境の保全に関する意識の向上に資するよう配慮すること。  (6) 国、県、市町、県民、ビワイチ関係事業者およびビワイチ推進関係団体の適切な役割分担および連携が確保されること。  (7) ビワイチ関係事業者およびビワイチ推進関係団体それぞれの自主的かつ主体的な取組が尊重されること。  (県の責務) 第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ビワイチ推進施策を総合的に策定し、および計画的に実施するものとする。 2 県は、ビワイチ推進施策の策定および実施に当たっては、国、市町、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等との連携に努めるとともに、県民、市町、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等に対し必要な情報の提供、助言および支援を行うものとする。  (ビワイチ関係事業者の役割) 第5条 ビワイチ関係事業者は、基本理念にのっとり、サイクリストに対し心のこもった誠実なサービスの提供に努めるものとする。 2 ビワイチ関係事業者は、基本理念にのっとり、サイクリストが安全で安心して快適にビワイチができる環境の整備に資するよう、連携および協力を図りながら事業活動を行うよう努めるものとする。 3 ビワイチ関係事業者は、県および市町が実施するビワイチ推進施策に協力するよう努めるものとする。  (ビワイチ推進関係団体の役割) 第6条 ビワイチ推進関係団体は、基本理念にのっとり、ビワイチに関する情報の発信その他のビワイチの推進に関する取組を行うよう努めるものとする。 2 ビワイチ推進関係団体は、県および市町が実施するビワイチ推進施策に協力するよう努めるものとする。  (県民の役割) 第7条 県民は、基本理念にのっとり、ビワイチに対する理解と関心を深め、県および市町が実施するビワイチ推進施策に協力するよう努めるものとする。  (サイクリスト等の配慮) 第8条 サイクリストは、ビワイチの経路の周辺に居住する者、歩行者および自動車等の安全な通行ならびに地域の生活環境、自然環境等との調和に配慮するよう努めるものとする。 2 ビワイチの経路を走行する自動車等の運転者は、サイクリストが安全に通行することができるように配慮するよう努めるものとする。  (国、市町等との連携協力等) 第9条 県は、ビワイチ推進施策の推進に当たっては、国、市町、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等と連携協力するものとする。 2 県は、市町がビワイチ推進施策を策定し、および実施するときは、必要な情報の提供、助言、支援または調整を行うものとする。  (広域的な連携協力) 第10条 県は、広域的なビワイチ推進施策を効果的に実施するため、近隣の府県、大規模な自転車道等が所在する他の地方公共団体および国内外の関係機関等と連携協力するものとする。  (基本方針) 第11条 県は、ビワイチ推進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  (1) ビワイチの目指すべき姿  (2) ビワイチ推進施策に関する基本的な事項  (3) ビワイチ推進施策の内容  (4) 前3号に掲げるもののほか、ビワイチ推進施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 県は、基本方針の策定に当たっては、あらかじめ、県民、市町、ビワイチ関係事業者およびビワイチ推進関係団体の意見を反映することができるよう、必要な措置を講じなければならない。 4 県は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 県は、ビワイチ推進施策の進捗状況、社会経済情勢の変化等を勘案して、適宜、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 6 第3項および第4項の規定は、基本方針の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。  (誘客の促進) 第12条 県は、ビワイチを活用した旅行商品の開発の支援、自転車に関するスポーツ行事の開催その他の国内外からのビワイチを目的としたサイクリストの本県への来訪の促進を図るために必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、ビワイチの推進に当たっては、琵琶湖を一周することと併せて琵琶湖岸周辺から離れた県内各地の観光地等の周遊が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。  (観光資源の活用) 第13条 県は、自然、文化、歴史等に関する観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力あるビワイチの推進を図るため、歴史的風土、優れた自然の景勝地、良好な景観等に関する観光資源の保護、磨き上げおよび活用に必要な施策を講ずるものとする。  (魅力情報の発信) 第14条 県は、国内外からのサイクリストの本県への来訪、周遊および滞在を促進するため、国、市町、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等と連携し、あらゆる機会を活用してビワイチの魅力に関する情報を広く国内外に向けて継続的に発信するよう努めるものとする。  (人材の育成等) 第15条 県は、ビワイチの推進に寄与する人材の育成およびビワイチ関係事業者の商品開発等に資するため、ビワイチに関する事業に従事する者、ビワイチ推進関係団体の従業員等の知識および能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校および高等学校をいう。)および青少年を支援する団体等がビワイチの推進に寄与する取組を実施する場合には、これに協力するよう努めるものとする。  (道路環境の整備) 第16条 県は、ビワイチの経路となっている道路のうち県が管理する道路について、その保全を適切に行うとともに、自転車通行空間(自転車が通行するための道路または道路の部分をいう。以下この条において同じ。)の整備、案内看板および路面表示(以下「案内看板等」という。)の設置その他必要な道路環境の整備を計画的に行うものとする。 2 県は、自転車通行空間の整備および案内看板等の設置の基準を定めたときは、これを速やかに公表しなければならない。 3 ビワイチの経路となっている道路のうち県が管理する道路以外の道路について、県は、当該道路を管理する者に対し、自転車通行空間の整備、案内看板等の設置その他必要な道路環境の整備を要請するものとする。  (拠点施設等の整備) 第17条 県は、サイクリストの利便性の向上および魅力ある観光地の形成を図るため、関係者との連携による良質なサービスの提供の確保ならびに拠点施設、宿泊施設その他のビワイチに関連する施設の整備等の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (安全な利用に関する取組) 第18条 県は、ビワイチの経路の周辺に居住する者、歩行者およびサイクリストの安全を確保するため、自転車の安全な利用の啓発および指導その他必要な措置を講ずるものとする。  (サイクリストの利便性の向上) 第19条 県は、サイクリストの利便性の向上を図るため、サイクリングに資する地図の作成、アプリケーションソフトウェアの開発、交通事業者等と連携した移動手段の確保、レンタル自転車(観光等のために貸付けの用に供される自転車をいう。)に関する情報の提供等の必要な措置を講ずるものとする。  (ビワイチの日およびビワイチ週間) 第20条 県民、ビワイチ関係事業者、ビワイチ推進関係団体等の間に広くビワイチについての関心と理解を深めるとともに、ビワイチへの意欲を高め、愛着と誇りを育むため、ビワイチの日およびビワイチ週間を設ける。 2 ビワイチの日は11月3日とし、ビワイチ週間は同日から同月9日までとする。 3 県は、ビワイチの日およびビワイチ週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。  (調査等) 第21条 県は、ビワイチ推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、ビワイチの状況について調査を行い、その結果をビワイチ推進施策へ反映させるものとする。 (推進体制の整備)  第22条 県は、ビワイチ推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備を図るものとする。  (財政上の措置) 第23条 県は、ビワイチ推進施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。    付 則  1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。  2 滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成28年滋賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。   目次中「第19条」を「第18条」に、「第20条」を「第19条」に改める。   第19条を削り、第4章中第20条を第19条とする。            ────────────────────────────── 会第3号  滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案  上記の議案を提出する。   令和4年3月18日                                   提 出 者  井 狩 辰 也                                          佐 口 佳 恵                                          田 中 松太郎                                          駒 井 千 代                                          中 村 才次郎                                          桑 野   仁                                          加 藤 誠 一                                          川 島 隆 二                                          中 沢 啓 子    滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第47号。以下「法」という。)第21条の規定の趣旨にのっとり、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、県および学校の設置者の責務等を明らかにするとともに、学校教育の情報化の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。 2 この条例において「学校教育の情報化」とは、学校の各教科等の指導等における情報通信技術の活用および学校における情報教育(情報および情報手段(電子計算機、情報通信ネットワークその他の情報処理または情報の流通のための手段をいう。)を主体的に選択し、およびこれを活用する能力の育成を図るための教育をいう。第11条において同じ。)の充実ならびに学校事務(学校における事務をいう。以下同じ。)における情報通信技術の活用をいう。 3 この条例において「児童生徒」とは、学校に在籍する児童または生徒をいう。 4 この条例において「デジタル教材」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として作成される教材をいう。
    5 この条例において「デジタル教科書」とは、学校教育法第34条第1項に規定する教科用図書に代えて、または同項に規定する教科用図書として使用することができるデジタル教材をいう。  (基本理念) 第3条 学校教育の情報化の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。  (1) 児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を活用した個別最適な学びと情報通信機器を使用した意見交換、発表等を活用した協働的な学びの一体的な充実、対面による指導と遠隔授業(情報通信技術を利用して、授業を行う場所以外の場所で履修させる方法による授業をいう。)等を融合した授業づくりその他の情報通信技術を日常的に活用した教科等の指導等が適切に行われることにより、情報活用能力(情報および情報手段を適切かつ効果的に活用する能力をいう。)および確かな学力(基礎的な知識および技能ならびにこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力ならびに主体的に学習に取り組む態度をいう。)の育成が効果的に図られること。  (2) デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われること。  (3) 全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われること。  (4) 情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われること。  (5) 児童生徒等の個人情報の適正な取扱いおよびサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第14条において同じ。)の確保を図りつつ行われること。  (6) 児童生徒が、自己または他人の権利を尊重し、情報化社会での行動に責任を持つとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、および情報通信技術を適切に利用することができるよう行われること。  (7) 児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分配慮して行われること。  (8) 県、市町、学校の設置者および保護者の適切な役割分担による協働により推進されること。  (県の責務) 第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、学校教育の情報化の推進に関する計画的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。 2 県は、学校教育の情報化の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、学校教育の情報化に関する施策の推進に当たっては、市町との連携協力を図るものとする。 3 県は、学校の設置者が行う学校教育の情報化の推進に必要な情報の提供、助言、支援または調整を行うものとする。  (学校の設置者の役割) 第5条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における学校教育の情報化の推進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  (学校教育情報化推進計画) 第6条 県は、法第8条第1項の規定により文部科学大臣が定める学校教育の情報化の推進に関する計画を基本として、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めるものとする。 2 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  (1) 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針  (2) 学校教育情報化推進計画の期間  (3) 学校教育情報化推進計画の目標  (4) 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策  (5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の教育の振興のための施策に関する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 県は、学校教育情報化推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ市町、学校の設置者および県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 5 県は、学校教育情報化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前2項の規定は、学校教育情報化推進計画の変更(軽微な変更を除く。)について、準用する。  (情報通信技術を活用した指導方法等の普及) 第7条 県は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習が促進されるよう、情報通信技術を活用した指導方法等の普及の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (情報モラル教育の充実等) 第8条 県は、保護者、市町、学校の設置者その他の関係者と連携し、インターネットを通じて行われるいじめ(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめをいう。)を防止するとともに、児童生徒に対する情報モラル(情報化社会の中で適正な活動を行うための基となる考え方および態度をいう。第11条において同じ。)に関する教育の充実を図るために必要な施策を講ずるものとする。  (障害のある児童生徒の教育環境の整備) 第9条 県は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。  (特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導等) 第10条 県は、情報通信技術の活用により障害のある児童生徒、疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒および日本語の指導が必要となる外国人の児童生徒その他の特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導またはきめ細かな支援が実施されるよう、必要な施策を講ずるものとする。  (学校の教職員の資質の向上のための研修の実施等) 第11条 県は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の収集、分析および普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善および情報教育の充実ならびに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図るとともに、教職員の情報モラルを高め、教職員が適切な指導または助言をすることができるよう、学校の教職員の資質の向上のための研修の実施その他必要な施策を講ずるものとする。  (県立学校における情報通信技術の活用のための環境の整備) 第12条 県は、デジタル教材の円滑な使用を確保するための情報通信機器その他の機器の導入および情報通信ネットワークを利用できる環境の整備、学校事務に係る情報システムの構築その他の県立学校における情報通信技術の活用のための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。  (学習の継続的な支援等のための体制の整備) 第13条 県は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を蓄積し、分析し、および活用できる環境の整備に必要な施策ならびに学校間および学校の教職員間で適切に共有するために必要な施策を講ずるものとする。  (個人情報の保護等) 第14条 県は、児童生徒および学校の教職員が情報通信技術を適切にかつ安心して利用することができるよう、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取扱いおよびサイバーセキュリティの確保を図るため、学校におけるサイバーセキュリティに関する統一的な基準の策定、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。  (人材の確保等) 第15条 県は、学校の教職員による情報通信技術の活用を支援する人材の確保および資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。  (調査研究等の推進) 第16条 県は、情報通信技術を活用した教育の効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の事例の収集、調査研究等の推進およびその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。  (県民の理解と関心の増進) 第17条 県は、学校教育の情報化の重要性に関する県民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動および啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  (推進体制の整備) 第18条 県は、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。  (財政上の措置) 第19条 県は、学校教育の情報化の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。    付 則  この条例は、令和4年4月1日から施行する。            ────────────────────────────── ○議長(富田博明) これより、上程議案に対する提出者の説明を順次求めます。  まず、会第2号議案に対する提出者の説明を求めます。27番目片信悟議員。 ◎27番(目片信悟議員) (登壇、拍手)それでは、会第2号ビワイチ推進条例案について、その提案理由を御説明いたします。  本格的な人口減少、少子高齢化を迎える中、将来にわたって活力ある社会を維持していくためには、本県の個性と特色を生かした地方創生を実現していくことが肝要でありますが、国内外からの交流人口を増加させ、地域を活性化させる観光事業は、まさにその柱となる施策であります。  観光事業は他の自治体との差別化を図ることが大変重要でありますが、自転車を利用して琵琶湖を一周する周遊と、湖岸周辺から離れた県内各地の観光地等を結び周遊するという、いわゆるビワイチ・プラスを合わせた、地域を代表する観光ブランドの1つであるビワイチは、まさに滋賀ならではの観光資源であり、コロナ禍でも注目される体験型の観光としてさらなる可能性を秘めていると考えております。  また、全国各地で自転車観光の推進がうたわれる中、ビワイチのうち、琵琶湖を一周する経路が令和元年に国から初めてナショナルサイクルルートとして指定されました。これを好機と捉え、ビワイチを本県を特徴づけるブランドとして最大限に活用し、今後さらに国内外からサイクリストを本県に呼び込むためにも、これまで以上に推進していく必要があると考えております。  以上のことから、これまで磨き上げてきたビワイチをよりブランド化し、滋賀の財産として地方創生に活用していくために、そのよりどころとなるビワイチを推進する条例が必要であると考えました。  そのため、地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員会において条例の制定を目指した調査研究を提案いたしましたところ、多数の委員から御賛同いただきましたので、委員会において1年間にわたり調査研究を重ね、委員の皆様と共に条例案を取りまとめいたしました。  なお、取りまとめに当たっては、昨年の8月に自転車観光に関わる団体や企業を参考人として招き、自転車観光に係る課題および展望等について御意見を伺うとともに、本年の1月下旬から2月下旬にかけて、県民の皆様から御意見をいただくパブリックコメントを実施し、いただいた御意見を踏まえた上で条例案を作成いたしました。  本条例案の概要を説明申し上げますと、まず目的は、滋賀が誇る観光資源であるビワイチの魅力を高め、本県の観光振興および活力ある地域社会の実現に寄与することといたしました。  また、本条例案におけるビワイチの定義は、琵琶湖を一周することに加えて、湖岸から離れた県内の観光地、景勝地等を自転車で周遊する、いわゆるビワイチ・プラスを含めることとしており、琵琶湖の周辺地域のみならず、県全域でビワイチを推進し、その効果が現れることを目指しております。  推進のための基本理念においては、県内のサイクリストはもとより、国内外から本県を訪れるサイクリスト一人一人が安全で安心して快適にビワイチが楽しめる環境を整備すること、本県の自然、文化、歴史、食などの魅力を再発見し、その情報を共有するとともに、その魅力を大切にしながら創意工夫して活用することなどを定めました。  また、県の責務と、ビワイチに関係する事業者および団体ならびに県民の役割を定め、官民一体での推進を目指すとともに、国、市、町や県外の地方公共団体、さらには国内外の関係機関等と連携協力することを定めており、広域的な推進施策を効果的に実施することを目指しております。  あわせて、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、県が基本方針を策定することを定めており、県民や様々な関係者の意見を反映しながら、ビワイチの目指すべき姿や推進施策の内容を定めることとしています。  このほかにも、県が実施する基本的な施策として、誘客の促進、観光資源の活用、人材の育成、道路環境の整備、サイクリストの利便性の向上などを定めており、また、ビワイチ推進の象徴としてビワイチの日とビワイチ週間を設け、県民や国内外の観光客によりビワイチを知っていただき、身近に感じていただける取組が進められるようにしております。  また、県民の皆様の意見や委員会での議論では、推進ばかりでなく、サイクリストの安全走行やマナーの向上を求める声が上がっていることから、サイクリストに対しては、ビワイチ経路の周辺住民や歩行者等の安全な通行および地域の生活環境等との調和への配慮を求めるとともに、県が自転車の安全利用の啓発や指導を行うことを定めております。  この条例が策定されれば、全国初の自転車観光に特化した条例となることから、本県の観光振興や地域の魅力度アップに向けて他の自治体との差別化にも大いに資することとなり、また、多様な主体が自主的にビワイチに取り組まれ、様々な形での新しい連携が生まれることで、地域の愛着と誇りに根差した活力ある地域づくりを進めていくことができるものと考えております。  本条例案の提出に当たっては、残念ながら特別委員会の委員全員の賛同は得られず、委員会からの提出とはなりませんでしたが、議員各位におかれましては、どうか以上の趣旨を御理解いただき、本条例案に御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(富田博明) 次に、会第3号議案に対する提出者の説明を求めます。24番加藤誠一議員。 ◎24番(加藤誠一議員) (登壇、拍手)それでは、会第3号滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案について、提出者を代表してその提案理由を御説明申し上げます。  御案内のとおり、今や人工知能やビッグデータ、IoTやロボティクス等の先端技術が高度化して、あらゆる産業や社会生活に取り入れられた、いわゆるSociety5.0時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものが劇的に変わろうとしております。  このように急激に変化する時代の中で、本県をはじめ、我が国の学校教育には、一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会のつくり手となるよう生きる力の育成が求められています。そして、そのためには、これまで以上に個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させることが必要とされています。  この学びの充実、すなわち学校教育推進の基盤の一つとして、情報通信技術、いわゆるICTは必要不可欠のものとなってきています。  具体的には、これまでの実践にICTを最適に組み合わせることで、これからの学校教育の質の向上につないでいくための施策を総合的かつ計画的に、また早急に推進していくことが必要であります。一方で、ICTを活用すること自体が目的化してしまわないよう十分に留意しなければならないことは言うまでもありません。  教育改革・ICT推進対策特別委員会におきましては、こうしたICTを活用した教育の質の向上について重点的に調査研究を進め、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に対する議論の過程の中で、そのよりどころとなる条例を検討してまいりました。  なお、国におきましては、令和元年に議員提案された学校教育の情報化の推進に関する法律が全会派、すなわち全会一致により成立しているところでありまして、法律におきましては、地方公共団体に国の施策を勘案し、地域の実情に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとされ、一方、推進するための計画の策定については努力義務にとどまっていることも、この条例の制定となった理由の一つでもあります。  条例案の取りまとめに当たりましては、委員間の討議等を積極的に行うとともに、本年1月下旬から2月上旬にかけまして県民の皆様の御意見を募集し、これらの御意見を踏まえた上で条例案を策定をさせていただきました。  まず、条例の名称についてでありますが、さきに述べましたとおり、ICTを活用することはあくまで手段であり、最終的な目的は児童生徒の生きる力を育成することにあります。したがいまして、法律名は学校教育の情報化の推進に関する法律でありますが、条例案では、最終的には目的を示せるように「生きる力を育むための」という文言を加えたところでありまして、条例本文の目的につきましても、「学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資すること」としております。  また、本条例案では、県や各校の設置者が学校教育の情報化の推進を行うに当たっての基本となる理念を定めております。その中で特に3点申し上げますと、情報通信技術を日常的に活用した教科等の指導等が適切に行われることにより、情報活用能力や確かな学力の育成が効果的に図られること、また、全ての児童生徒がその家庭の経済的な状況等にかかわらず、等しく、学校教育の恵沢を享受すること、また、児童生徒が自己または他人の権利を尊重し、情報化社会での行動に責任を持つとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、および情報通信技術を適切に利用することができるよう行われることなどを規定しているところであります。  さらに、先ほども申し上げましたとおり、法律では努力規定となっている学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画の策定を条例では義務づけるとともに、詳細な策定手続を進め、着実に進められるような規定としたところであります。  このほか、学校教育の情報化を推進するための基本的な施策として、例えばいじめ等を防止するための情報モラル教育の充実、障害のある児童生徒や様々な理由により相当期間学校を欠席する児童生徒、日本語の指導が必要になる児童生徒など、特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導やきめ細かな支援の実施、学校の教職員の情報モラルの向上も含めた資質の向上のための研修等の実施など、11項目について必要な施策を講じることを定めております。  こうした条例を制定することによりまして、これまでの実践にICTが最適に組み合わされ、本県の学校教育の情報化が推進し、もって、本県の次代の社会を担う児童生徒の育成に資することになるものと考えております。  12月までの議論におきましては委員会での提案となることを確信しておりましたが、今回、残念ながら委員会提出ではなく、議員提出での提案となりました。  議員各位におかれましては、以上の趣旨を御理解いただき、本条例案に御賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案説明とさせていただきます。 ○議長(富田博明) 以上で、提出者の説明は終わりました。  これより、質疑に入ります。  会第2号議案および会第3号議案に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。    ──────────────── △会第2号および会第3号(ビワイチ推進条例案ほか1件)(各常任委員会付託) ○議長(富田博明) ただいま議題となっております、会第2号議案は厚生・産業常任委員会に、会第3号議案は教育・文化スポーツ常任委員会に、それぞれ付託いたします。
              ──────────────────────────────                  令和4年2月定例会議議案付託表                                        令和4年3月18日(金) 〇厚生・産業常任委員会  会第2号 ビワイチ推進条例案 〇教育・文化スポーツ常任委員会  会第3号 滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案           ──────────────────────────────    ──────────────── △議第73号から議第77号まで(令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)ほか4件)(知事提出) ○議長(富田博明) 日程第3、議第73号から議第77号までの各議案を一括議題といたします。  これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)ただいま提出いたしました議案の御説明の前に、一昨日福島県沖で発生いたしました地震につきまして一言申し上げます。  皆様も御承知のとおり、去る16日に、福島県沖を震源とする最大震度6強という地震が発生いたしました。今回の災害により亡くなられた方々と御遺族に対しまして心より哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々や避難生活を余儀なくされている方々に心からお見舞いを申し上げます。  3月11日には、東日本大震災で亡くなられた方々に対しまして議場の皆様と黙?をささげるとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げたところでございますが、地震災害はいつどの地域でも起こり得ることから、本県におきましても、これまでの災害の教訓を生かし、県民の生命と財産を守るという重大な使命を常に意識しながら、災害対策に万全を期してまいります。  それでは、ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議第73号は一般会計の補正予算でございまして、関係機関との協議調整に時日を要したことなど諸般の事情により、年度内に事業執行の見通しが得られない経費につきまして、繰越明許費として令和4年度に繰越しをしようとするものでございます。  国の補正予算に係る事業分をはじめ、補正後で678億4,955万2,000円となりまして、前年度に比べ7,267万4,000円の減となっております。  今後は、これらの工事等の計画的かつ円滑な執行を図り、早期に所期の事業目的を達成できますよう努めてまいる所存でございます。  次の議第74号は、滋賀アリーナの整備に係る契約の変更について議決を求めようとするものでございます。  議第75号から議第77号までは人事案件でございまして、議第75号は滋賀県教育委員会教育長に福永忠克さんを任命することについて、議第76号は滋賀県教育委員会委員に窪田知子さんを任命することについて、議第77号は滋賀県人事委員会委員に尾賀康裕さんを選任することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(富田博明) 以上で、提出者の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案のうち、議第75号から議第77号までの各議案については、人事案件でありますので、質疑および委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、これを許します。  なお、会議規則第53条において、「発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない」とされておりますので、遵守されるよう、お願いいたします。  45番節木三千代議員の発言を許します。 ◆45番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、議第75号に対する反対討論を行います。  本人事案件は、福永忠克教育長が任期3年を迎え、再任をしようとするものでありますが、県教育委員会に関わる予算2点について問題を指摘するものです。  1つは、2022年度から導入の県立高等学校など1人1台タブレット端末を自費導入されようとしていることです。  公費導入を進める会には教育長宛てに1万1,950筆もの署名が寄せられていますが、補正予算も新年度予算案にも組まれず、県民の切実な願いに背を向けています。教育条件を整備するという教育委員会としての責任が果たされていません。  2つ目は、新年度予算案では、特別支援学級に加配している非常勤講師を、教員免許を必要としない学習アシスタントに替えようとしていることです。  現在291クラスに非常勤講師が配置されていますが、次年度も引き続き勤務される方は年間で72万4,500円もの大幅な引下げになります。特別支援学級の子供たちは学年や障害の特性もそれぞれです。だからこそ、これまでの状況に合わせた指導ができるよう非常勤講師が加配されてきました。教員資格を求めないことは教育の質の低下を招くものであります。  よって、再任は認められません。  以上、討論を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、議第75号議案を採決いたします。  滋賀県教育委員会教育長に福永忠克氏を任命することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって議第75号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議第76号議案を採決いたします。  滋賀県教育委員会委員に窪田知子氏を任命することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって議第76号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  最後に、議第77号議案を採決いたします。  滋賀県人事委員会委員に尾賀康裕氏を選任することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって議第77号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。    ──────────────── △議第73号および議第74号(令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)ほか1件)(質疑) ○議長(富田博明) 日程第4、これより、議第73号議案および議第74号議案に対する質疑に入ります。  議第73号議案および議第74号議案に対し、質疑はありませんか。    (「議長、質疑」)  質疑があるようでありますので、しばらく休憩いたします。   午前10時44分 休憩    ────────────────   午前11時19分 開議 ○議長(富田博明) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議第73号議案および議第74号議案に対する質疑を行います。  発言通告書が提出されておりますのでこれを許します。  なお、会議規則第53条において、「発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない」、「質疑に当たっては、みだりに自己の意見を述べることができない」とされておりますので、遵守されるよう、お願いいたします。  14番田中松太郎議員の発言を許します。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇、拍手)それでは、通告に従いまして、チームしが 県議団を代表し、質疑をさせていただきます。  議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)繰越明許費補正の款7、商工観光労働費、項2、中小企業費、事業名、中小企業支援事業普及費の補正後の金額を5,244万円とすることについて、以下全て知事に質疑を行います。  予算に関する説明書(その4)の令和3年度滋賀県一般会計予算の繰越明許費について、支出状況等に関する調書では、中小事業支援事業普及費5,244万円の繰越し理由として、プレミアム付き商品券による小売・サービス事業者等応援業務の施工に時日を要したためと記載されています。これはいわゆる「ここクーポン」の事業予算の繰越明許費であると思いますが、繰越理由にある、施工に時日を要したという経緯について説明を求めます。 ○議長(富田博明) 14番田中松太郎議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)お答えいたします。  県の事業として実施いたしました「ここクーポン」におきまして情報流出事案が発生し、御利用者をはじめ、関係の皆様に多大なる御迷惑や御心配、御負担をおかけする事態となりました。ここにまず深くお詫び申し上げたいと存じます。  「ここクーポン」のクレジットカード決済サービス会社であるメタップスペイメント社への不正アクセスによる情報流出事案につきましては、令和4年1月中旬頃から県に問合せ等が入り始めましたため、委託先であるJTBに対しまして調査を指示したところでございます。  その後、1月24日に委託先より、不正アクセスによる情報漏えいの可能性が高い事象が判明したとの報告がありましたことから、翌25日に「ここクーポン」でのクレジットカード決済を停止いたしました。  2月28日には第三者機関の調査結果が公表され、「ここクーポン」をクレジットカードで購入された全ての御利用者様のクレジットカード情報に流出の可能性を否定できないことが判明したところでございます。  本事案に対応するため、既存コールセンターの延長や新たなコールセンターの設置を行うとともに、クレジットカード利用者様には個別メールや専用アプリ、さらにテレビスポットCMやLINEプッシュ配信なども活用しながら、できる限りの方法でクレジットカード利用明細の御確認やカードの再発行について広報周知に努めているところでございます。  事態収束に向けましては引き続き対応が必要であると認識しており、委託先に対して令和4年度においても必要な対応を求めていくため、契約延長を行い、関連する経費については支払いを留保し、繰越しをさせていただこうとするものでございます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)令和4年度に事業者、引き続き対応いただくということで、今回この契約延長に伴う繰越しであるという御説明をいただきましたが、今の経緯の説明を踏まえて幾つか確認をさせていただきたいと思います。  まず初めに、繰越明許費が5,244万円となった理由について伺います。 ◎知事(三日月大造) お答えいたします。  委託料全体のうち、情報流出に関わりのあるクレジットカード電子決済に関する、電子商品券システム費、ホームページ作成運営費、クレジット決済手数料等の合計が5,244万円でございまして、これを次年度──翌年度に繰越しし、事業完了後に支払いをさせていただく予定でございます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)今回の情報漏えいのそもそもの原因は事業者側にあると思います。一方で、「ここクーポン」の販売者は滋賀県ですので、「ここクーポン」を購入された消費者に対しての対応は県が負うことになります。  県と事業者との契約において、今回、クレジットカードの情報漏えいという問題を事業者側が引き起こし、事業者は今後引き続きその対応に当たらなければならない状況からすると、一部の事業委託費5,244万円を繰り越すのではなく、事業委託費全額1億8,997万7,700円を一旦繰り越した上で、十分に検討を協議していくべきではないかと考えます。  このことについては後ほど詳しく確認しますが、改めて、今回の繰越しの原因にもなった情報漏えいの責任の所在について伺います。 ◎知事(三日月大造) お答えいたします。  今回の事業につきましては、御案内のとおり、県から株式会社JTB滋賀支店へ業務委託を行い、その株式会社JTB滋賀支店から株式会社ギフトパッドへ再委託されております。そして、このギフトパッド社が株式会社メタップスペイメントのクレジットカード決済サービスを選択されたものでございます。  情報流出の直接の原因は、クレジットカード決済サービス会社に対する不法行為でございます。一方で、事業実施者として、県民の皆様に多大なる御迷惑、御心配をおかけする事態となったことにつきましては、大変申し訳なく思っているところでございまして、県はこの事業実施者としての責任があると考えております。  県といたしましては、引き続き、委託事業者と共に、被害を最小限に抑えるためにできる限りの広報周知に努め、利用者の皆様に対応してまいりたいと存じます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)今回の議案では、委託事業者との契約の延長に伴う繰越しとなっています。  「ここクーポン」の購入をクレジットカードで決済をし、今回の情報漏えいの対象となる方は約6万3,000人と聞いていますが、この方々全員がクレジットカードの番号の変更手続を終えるまで、この件は終わらないのではないかと考えます。  つい先日も、私の元に「ここクーポン」をクレジットカード決済された方から連絡がありました。今月に入ってから、カードの不正利用の被害に遭ったとのことです。身に覚えのない引き落としが3回にわたりあったとのことで、この方は以前確認したときにはカードの不正被害に遭っていなかったため、自分は関係ないだろうとカードの番号を変更せず放置されていた結果、今月に入ってから不正被害に遭われたということです。  そこで、現在のコールセンターへの問合せ状況について伺います。 ◎知事(三日月大造) メタップスペイメント社が調査結果を公表された2月28日以降、3月16日までの間に、専用相談窓口等には約3,000件の問合せがございます。現在では1日40件程度になっているとのことでございます。  今回の事案に関する説明ですとかカードの再発行手続き等についてお問合せもあり、また御案内をしているところでございます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)今も1日40件ほどの問合せが続いているということでありますが、これは、一般論としては、この流出したデータ、個人情報というのはダークウェブと言われる闇サイト、これは匿名性の高いサイトで、一般的に犯罪利用される個人情報ですとかカード情報が売買されているといったことが一般論としては言われております。恐らくこの流出したカード情報というのは、こういったダークウェブの中で取引をされている状況。  ですから、今被害に遭われていない方も、ここで流通している限りは今後被害に遭われる可能性というのは十分考えられますので、こうしたことからカード番号を変更する必要性があるということかと思います。  こういう状況が今もなお続いているであろうということを考えますと、今後、事態の解決にはまだまだ時間がかかるのではないかというふうに思われます。  今回の契約変更で、事業者との契約期間はいつまで延長されるのか伺います。 ◎知事(三日月大造) 令和4年9月末まで契約期間を延長することとしております。
     委託事業者に引き続き利用者に寄り添った丁寧な対応を求め、できる限り早期の事態収束に向け、努力してまいりたいと存じます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)約半年間の延長ということかと思いますが、この間、コールセンターの設置費用や人件費など様々な経費が発生すると思いますが、この契約延長に伴う県側の費用負担について、今後新たに発生する可能性があるのかどうか伺います。 ◎知事(三日月大造) 県として、新たに負担すべき費用が発生するということは考えておりません。委託先であるJTBが選定したクレジットカード決済サービス会社からの情報流出によるトラブルでありますため、新たに出るとすれば事業者側で御対応いただくものと考えております。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)基本的に事業者の責任において対応していただくということで理解をいたしました。  こうしたクレジットカードの不正被害に遭われた方々は、不正利用分についてはカード会社の補償により実被害は今のところないと聞いておりますが、一方で、精神的なダメージというのは大変大きいというふうに思われます。  また、全てのクレジットカード利用者に対し、カード番号の変更を県からお願いしておりますが、この変更に伴う労力が大変であるというお声を多くお聞きしておりますし、また、この労力が大変であるがゆえに、カード番号の変更に踏み切れないという声も多くお聞きしております。  私は、今回のこの「ここクーポン」購入しておりませんので対象にはなりませんが、過去2回ほどネットショッピングに関連して個人情報の流出被害に遭ったことがあり、いずれのケースでも、事業者から謝罪文と見舞金という形で500円や1,000円のギフトカードなどが送られてきたことがあります。  最近ではネット事業者向けの情報漏えいに備えたサイバー保険なども多く販売されており、これらサイバー保険においても、情報漏えいの際の見舞金などについては1人当たり1,000円を上限に補償されるのが一般的です。  今回の繰越しについては事業の執行状況についてのみ計算されていますが、県民への見舞金の支払いなど、補償についてはどう考えておられるのか伺います。 ◎知事(三日月大造) 御質問の見舞金などにつきましては、弁護士への相談を通しまして、あくまでも原因者である、委託事業者側である企業が決定するものと認識しております。  委託事業者であるJTBには、4月以降も引き続き適切な対応を求めているところであり、弁護士とも相談しながら、委託事業者に対し、必要な対応について求めてまいりたいと存じます。  県といたしましては、現在、委託事業者側と協議を進めており、利用者に寄り添った対応が行えるよう引き続き努力してまいりたいと存じます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)仮に1人当たりの見舞金を1,000円と見積もっても、対象者が6万3,000人おられるわけですから、その費用は6,300万円になります。これらは事業者が負担すべき費用であることから、まずはこの費用を担保する意味においても、事業者への支払いを先行させるのではなく、一旦繰り越した上で、最終的に事業者への支払い分を相殺すればいいのではないかと考えますが、事業者への委託料について今年度幾ら支払いするのか伺います。 ◎知事(三日月大造) この事業の委託料1億8,997万7,700円のうち、1億3,753万8,560円を支払う予定でございます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)これ、ちなみに委託料とは別に、ポイント付与分となる6億5,000万円のプレミアム原資を既に事業者に支払っていると思います。この「ここクーポン」の販売は、当初計画の約9割だったというふうにお聞きをしておりますし、また、クーポン利用者も最終的に全てのクーポンを使い切っておられない方もおられるかと思いますが、こうした余ったポイント分のプレミアム原資の行方について伺います。 ◎知事(三日月大造) プレミアム原資分として、先にJTBに対し6億5,000万円を概算払いしており、残額の6,623万2,500円を県に返還していただくこととなっております。  また、未利用のポイント残高、こちらは386万8,741円ございますが、こちらも返還いただくこととなっております。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)今のこの余ったプレミアム原資分でうまく活用すれば、この余った分を被害に遭われた方々にポイント還元して、1人当たり1,000ポイントずつ発行しても十分対応できた額かなと思いながら、なかなかこれは税金ですので使い道というのは難しい部分があるのかもわかりませんが、ここに一定それだけのお金が返ってきたということは確認をさせていただきました。  これ、事業者への委託料1億8,997万7,700円に対し、先ほど御答弁いただきました約1億3,000万円の委託料を今年度中に払うということですが、県民への補償などについての対応が決まらない中で、これらの委託料を今年度中に先行して支払わなければならないという理由について伺います。 ◎知事(三日月大造) 弁護士とも相談いたしました。また、検討いたしました結果、事業者や利用者の募集に係る広報物の作成や事業者の換金業務など、既に適正に実施された業務につきましては契約に基づき支払う必要があるものと判断いたしました。  今回の情報流出に関わりのある、先ほど申し上げた5,244万円分については、これを繰越しさせていただき、事業の推移をしっかりと見た上でお支払いをさせていただきたいと考えております。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)弁護士を通じて、既に実行された部分に関しては支払いをするという見解については、一定は理解しますものの、ただ、県民からしますと、県民への補償は後回しにして、先に事業者への支払いを先行しているといった捉え方をされかねません。  今回の契約延長に伴う繰越しをされる上で、今後、県民の理解が得られるよう県民に寄り添った対応をどのように取ろうとしているのか伺います。 ◎知事(三日月大造) 引き続き、利用者に寄り添った丁寧な対応を行っていきます。  これは商工政策課が担当してやっておりますが、部局横断的に、これは警察本部にも御協力をいただいて連絡調整会議を設置いたしまして、江島副知事をトップ責任者として今対応させていただいております。  引き続き、委託事業者と共に、様々な広報手段による周知、また相談窓口体制を含め、利用者にしっかりと寄り添った丁寧な対応を行いますとともに、できる限り早期の事態の収束に向けて御協力をいただき、努力をしてまいりたいと存じます。 ◆14番(田中松太郎議員) (登壇)江島副知事を筆頭に全庁的に、警察も含めて対応いただいているということで、ありがとうございます。  いずれにしましても県民に対する補償の部分に関しては、これは県側が税金を投じて補償するということがなかなか難しい中で、これは責任者である、責任のある事業者の責任において、これは確実に対応していただくしかほかならない状況の中で、県としてはやはりそこの事業者に大して強く働きかけをしていただくことしか、我々議会としてもそういったことをお願いするしかできない状況でありますし、別途予算を組むということもできない状況にありますので、やはりその終わらせ方というものをしっかりと検討いただきたいと思いますし、これ、半年間の契約延長をいただきますが、どういう状況になれば収束を迎えるのかということが非常に分かりにくいというか、そろそろ電話の本数が減ってきたから終わるのか、そういうことでもないとは思いますし、しっかりとやっぱりその終わらせ方というところも事業者と十分協議をいただいた上で、今後の対応、県民に寄り添った対応をしっかりとしていただきますことをお願いし、質疑を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 以上で、14番田中松太郎議員の質疑を終了いたします。  以上で発言通告のありました発言は終わりました。  以上で、質疑を終わります。    ──────────────── △議第73号および議第74号(令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)ほか1件)(各常任委員会付託) ○議長(富田博明) 議第73号議案および議第74号議案は、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。            ──────────────────────────────                   令和4年2月定例会議議案付託表                                        令和4年3月18日(金) 〇総務・企画・公室常任委員会  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款2 総合企画費 〇土木交通・警察・企業常任委員会  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款9 土木交通費    款10 警察費    款12 災害復旧費のうち      項3 土木交通施設災害復旧費 〇環境・農水常任委員会  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款5 琵琶湖環境費     款8 農政水産業費     款12 災害復旧費のうち     項1 琵琶湖環境施設災害復旧費     項2 農政水産施設災害復旧費 〇厚生・産業常任委員会  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款6 健康医療福祉費    款7 商工観光労働費 〇教育・文化スポーツ常任委員会  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)   第1条 繰越明許費の補正のうち     款4 文化スポーツ費     款11 教育費  議第74号 契約の変更につき議決を求めることについて(新県立体育館整備事業)            ────────────────────────────── ○議長(富田博明) 付託いたしました議案は、休憩中に審査を終了し、再開後の本会議において報告されるようお願いいたします。  しばらく休憩いたします。   午前11時40分 休憩    ────────────────   午後3時 開議 ○議長(富田博明) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、あらかじめ会議時間の延長をいたします。    ──────────────── △会第2号、会第3号、議第1号から議第51号まで、議第73号および議第74号(ビワイチ推進条例案ほか54件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(富田博明) 日程第5、会第2号、会第3号、議第1号から議第51号まで、議第73号および議第74号ならびに請願を一括議題といたします。  これより、各委員長の報告を求めます。  まず、総務・企画・公室常任委員長の報告を求めます。23番海東英和議員。 ◎23番(海東英和議員[総務・企画・公室常任委員長]) (登壇)去る2月28日および本日の本会議において、総務・企画・公室常任委員会が付託を受けました諸案件の審査経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず、2月28日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第17号、議第19号から議第25号まで、議第28号および議第30号の条例案10件ならびに議第51号のその他の議案1件、以上、合わせて11議案でありました。  去る8日および9日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、1件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、総務・企画・公室常任委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、土木交通・警察・企業常任委員長の報告を求めます。25番竹村健議員。 ◎25番(竹村健議員[土木交通・警察・企業常任委員長]) (登壇)去る2月28日および本日の本会議において、土木交通・警察・企業常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず、2月28日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第29号、議第34号から議第37号まで、議第42号および議第43号の条例案7件ならびに議第44号から議第46号までのその他の議案3件、以上、合わせて10議案でありました。  去る8日および9日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、議第29号および議第35号につきましては賛成多数で、議第34号ほか7件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、土木交通・警察・企業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。18番大橋通伸議員。
    ◎18番(大橋通伸議員[環境・農水常任委員長]) (登壇)去る2月28日および本日の本会議において、環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  まず、2月28日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第47号、議第49号および議第50号のその他の議案3件でありました。  去る8日および9日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、議第50号につきましては賛成多数で、議第47号および議第49号につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。22番周防清二議員。 ◎22番(周防清二議員[厚生・産業常任委員長]) (登壇)去る2月28日および本日の本会議において、厚生・産業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  最初に、議員提出議案について申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、会第2号ビワイチ推進条例案の条例案1件でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、慎重に審査をいたしました結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、知事提出議案について申し上げます。  まず、2月28日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第18号、議第26号、議第27号および議第31号から議第33号までの条例案6件でありました。  去る9日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全委員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査をいたしました結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は2件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  最後に、所管事項調査の際、「ここクーポン」に係る情報漏えいについて、委員からは、県を信頼して購入いただいた県民の皆様の信頼を裏切ることのないよう、県としてどのような対応ができるのかしっかりと検討した上で対応していただきたいなどの意見が出されたところであります。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、教育・文化スポーツ常任委員長の報告を求めます。38番冨波義明議員。 ◎38番(冨波義明議員[教育・文化スポーツ常任委員長]) (登壇)去る2月28日および本日の本会議において、教育・文化スポーツ常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  最初に、議員提出議案について申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、会第3号滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案の条例案1件でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、慎重に審査いたしました結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、知事提出議案について申し上げます。  まず、2月28日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第38号から議第41号までの条例案4件および議第48号のその他の議案1件、以上、合わせて5議案でありました。  去る8日および9日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、議第40号および議第41号につきましては賛成多数で、議第38号ほか2件につきましては全会一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)のうち本委員会所管部分および議第74号のその他の議案1件、以上、合わせて2議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、賛成多数で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は1件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  最後に、所管事項調査の際、(仮称)新・琵琶湖文化会館整備事業について、委員からは、要求水準を作成するに当たり、県直営部分とPFI事業者の業務分担は、相互連携して集客につながるよう工夫されたいなどの意見が出されたところであります。  以上をもちまして、教育・文化スポーツ常任委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。35番奥村芳正議員。 ◎35番(奥村芳正議員[予算特別委員長]) (登壇)予算特別委員会における審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  去る2月28日の本会議において本委員会が付託を受けました議案は、議第1号令和4年度滋賀県一般会計予算をはじめ、議第2号から議第11号までの10特別会計予算および議第12号から議第16号までの5企業会計予算の合わせて16議案でありました。  本委員会では、去る2月28日から3月16日までの間、委員会ならびに分科会を開催し、鋭意、審査および調査を行いました。その中で、3月2日、3日および4日は、各部局の施策等を横断的かつ総合的に審査するため全体質疑を行い、19人の議員が活発な質疑を行ったところであります。  全体質疑においては様々な角度から質疑が行われ、その中で、子ども家庭相談センター体制強化事業について、警察との連携が特に重要となるので今後も連携強化に取り組んでいただきたい、オーガニック近江米等産地育成事業について、オーガニック近江米は農家にとっても魅力があるが、除草等に手間と労力がかかるという課題があり、その解消に向けて除草機導入支援の対象を広げるなど、県のさらなる取組の強化を行っていただきたい、CO2ネットゼロヴィレッジ創造事業について、地域の農業活動に支障が出ないように配慮をした上で、この事業を通して農業者にCO2削減の意識が浸透するように取り組んでいただきたい、滋賀県地域公共交通ネットワークの運行情報見える化事業について、CO2削減のためにも公共交通の利用促進は重要であることから、公共交通のオープンデータ化により利便性を高め、より多くの方に公共交通が利用されるよう、今後の改善も含めてしっかりと取り組んでいただきたい、高等学校奨学金貸付事業について、学習においてタブレット端末を活用することは重要であるが、タブレット端末の購入に当たっては、コロナ禍等で経済的に難しい家庭があることにも配慮し、所得基準にかかわらず柔軟にタブレット端末の貸出しを行うとともに、その周知にも努めていただきたい、教職員給与費について、特別支援学級の加配基準が見直され、加配においては必ずしも教員免許の所持を求めないこととなることで、教育の質の低下等、子供たちにマイナスの影響が出ないように注意されたい、高齢者運転者交通事故防止対策事業について、県の地域性からどうしてもまだ運転しなくてはいけない高齢者もたくさんおり、そうした高齢者が長年の運転で身についたくせや弱点を自分で確認し、今後も安全に運転できるように取組を進めていただきたいといった意見が出されるなど、各予算に係る施策や課題に対し、終始熱心な議論が交わされました。  また、各分科会での調査においては、これまで述べました内容とは別に、総務・企画・公室分科会では、事業所省エネ・再エネ等推進加速化事業について、令和3年度よりも拡充した内容の予算となっているが、各事業者のニーズを踏まえつつ、当初の目的のとおり事業効果をしっかりと発現できるように取り組まれたい、土木交通・警察・企業分科会では、全庁で取り組む鉄道利用促進事業について、JR琵琶湖線、北陸本線の減便は県民にとって深刻な問題であり、観光利用客等の増加に向けてJR西日本と一緒に取り組むとともに、利用者の減少が単純な減便につながらないよう同社に強く求められたい、環境・農水分科会では、産業廃棄物対策事業費について、旧RDエンジニアリング最終処分問題については、アーカイブ等の作成を進めるとのことであるが、県政史上非常に大きな問題であったことから、今後の教訓とすべく、県全体で問題の経緯等を共有し、二度とこのようなことが起こらないようにしていただきたい、厚生・産業分科会では、感染症発生動向調査事業について、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時などでも濃厚接触者となった方への検査が遅れることのないよう、迅速に検査ができる体制を整えていただきたい、教育・文化スポーツ分科会では、びわ湖ホール舞台芸術体験事業について、交通費が全額補助になり、参加する学校が増えることが予想されるが、今後も一人でも多くの子供たちがホールの子に行けるように積極的に進められたいといった意見等が出されたところであります。  次に、審査の結果について申し上げます。  ただいま申し上げましたとおり、本委員会として慎重に審査をいたしました結果、議第1号、議第8号、議第9号および議第14号から議第16号までの6議案については賛成多数で、議第2号から議第7号までおよび議第10号から議第13号までの10議案については全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  最後に、附帯決議について申し上げます。  議第1号令和4年度滋賀県一般会計予算に計上の県域映像情報発信強化事業に係る審査の過程において、出資法人化という事業手法を採用した場合には、当該事業や住民サービスを出資法人化という方式で行う理由の説明や、地方公共団体の負担、リスク等の見込みについて議会や住民等の理解を得る必要があるが、そのプロセスが不十分である、びわ湖放送が出資法人という形になれば県の関わりも大きくなるので、今後の県の関わり方をしっかりと考えていただきたい、今後も十分な議論と議会への説明がまだまだ必要であるなどの意見が出されました。  本委員会においては、こうした審査の過程を踏まえ、次の附帯決議を付することを賛成多数で決した次第であります。  議第1号令和4年度滋賀県一般会計予算に対する附帯決議。  議第1号令和4年度滋賀県一般会計予算には、びわ湖放送株式会社の老朽化した設備の更新を支援するために出資を行う予算として2億円が計上されている。  同社は、本県唯一の県域テレビ放送局として公益的な役割を果たすため、昭和46年に県の主導の下、設立されたが、以来50年余りが経過する中、様々な広報媒体が生まれるなど、その在り方は大きく変化をしている。  また、国においてもデジタル時代における放送制度の在り方に関する検討が始まるなど、テレビ放送を取り巻く環境は大きな節目を迎えている。  本予算による出資が行われた場合、本県の同社に対する出資割合は現在の19.6%からおおむね倍増することが見込まれており、同社はいわゆる出資法人に該当するという新たな関係が生じることとなる。  出資法人については、県は数次にわたり見直しを進め、これまでには法人の統廃合や支援の縮小等を行い、現在は法人の経営改善や自立性の拡大に重点を置いた関与を行っている。  しかしながら、こうした関係の変化が見込まれるにもかかわらず、同社の経営に関するこれまでの県の説明や対応には疑問が残るところであり、今後の経営環境の変化にも考慮すると、県としての同社との関わりについて確固たる方針を持つ必要がある。  よって、知事は令和4年度滋賀県一般会計予算中、歳出の部、総合企画費の款、秘書広報費の項の執行に関し、下記の措置を講ずるべきである。  将来のテレビ放送の在り方に関する検討の動きやびわ湖放送株式会社が今後も担う公益性、本県における出資法人に関する見直しの方針なども十分に踏まえ、地方公共団体として、また、びわ湖放送株式会社の筆頭株主として、県とびわ湖放送株式会社との関わり方について、同社の経営方針と企業戦略を視野に入れた短期的、中長期的な方針を早急に示すこと。  当局におかれましては、本附帯決議および全体質疑における議論や分科会における調査の中で出された意見などを施策に十分反映されるとともに、執行に当たっては、最少の経費で最大の効果が発揮できるよう求めておきます。  以上をもちまして、予算特別委員会の委員長報告といたします。          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明  様                    滋賀県議会総務・企画・公室常任委員会委員長 海 東 英 和          ………………………………………………………………………………  議第17号 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進基金条例案              可決すべきもの  議第19号 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例案            可決すべきもの  議第20号 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例案                  可決すべきもの  議第21号 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案可決すべきもの  議第22号 滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案          可決すべきもの  議第23号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第24号 滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例案         可決すべきもの  議第25号 滋賀県個人情報保護条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの  議第28号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第30号 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第51号 包括外部監査契約の締結につき議決を求めることについて           可決すべきもの          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明  様                   滋賀県議会土木交通・警察・企業常任委員会委員長 竹 村  健          ………………………………………………………………………………  議第29号 滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第34号 滋賀県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの  議第35号 滋賀県建築基準条例の一部を改正する条例案                 可決すべきもの  議第36号 滋賀県屋外広告物条例の一部を改正する条例案                可決すべきもの  議第37号 ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例の一部を改正する条例案          可決すべきもの  議第42号 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの  議第43号 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案    可決すべきもの  議第44号 契約の締結につき議決を求めることについて(大津能登川長浜線補助道路整備工事)                                            可決すべきもの  議第45号 契約の締結につき議決を求めることについて(神郷彦根線補助道路整備工事)  可決すべきもの  議第46号 契約の締結につき議決を求めることについて(日野川広域河川改修事業橋りょう改築工事)                                            可決すべきもの
             ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明  様                       滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長 大 橋 通 伸          ………………………………………………………………………………  議第47号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第49号 国の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第50号 淀川水系における水資源開発基本計画の変更について意見を述べることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                       滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 周 防 清 二          ………………………………………………………………………………  議第18号 滋賀県子ども・若者基金条例案                       可決すべきもの  議第26号 滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案       可決すべきもの  議第27号 滋賀県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの  議第31号 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例および滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第32号 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例および滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第33号 滋賀県立視覚障害者センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明  様                   滋賀県議会教育・文化スポーツ常任委員会委員長 冨 波 義 明          ………………………………………………………………………………  議第38号 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの  議第39号 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの  議第40号 滋賀県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの  議第41号 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案       可決すべきもの  議第48号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                    滋賀県議会総務・企画・公室常任委員会委員長 海 東 英 和          ………………………………………………………………………………  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款2 総合企画費          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                  滋賀県議会土木交通・警察・企業常任委員会委員長 竹 村   健          ………………………………………………………………………………  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款9 土木交通費    款10 警察費    款12 災害復旧費のうち     項3 土木交通施設災害復旧費          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                       滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長 大 橋 通 伸          ………………………………………………………………………………  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)              可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款5 琵琶湖環境費     款8 農政水産業費     款12 災害復旧費のうち     項1 琵琶湖環境施設災害復旧費     項2 農政水産施設災害復旧費          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                       滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 周 防 清 二          ………………………………………………………………………………  会第2号 ビワイチ推進条例案                            可決すべきもの  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款6 健康医療福祉費    款7 商工観光労働費          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明  様                   滋賀県議会教育・文化スポーツ常任委員会委員長 冨 波 義 明          ………………………………………………………………………………  会第3号 滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案      可決すべきもの  議第73号 令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち     款4 文化スポーツ費
        款11 教育費  議第74号 契約の変更につき議決を求めることについて(新県立体育館整備事業)     可決すべきもの          ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和4年3月18日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                          滋賀県議会予算特別委員会委員長 奥 村 芳 正          ………………………………………………………………………………  議第1号 令和4年度滋賀県一般会計予算                       可決すべきもの  議第2号 令和4年度滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計予算             可決すべきもの  議第3号 令和4年度滋賀県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算         可決すべきもの  議第4号 令和4年度滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算           可決すべきもの  議第5号 令和4年度滋賀県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算        可決すべきもの  議第6号 令和4年度滋賀県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算           可決すべきもの  議第7号 令和4年度滋賀県公債管理特別会計予算                   可決すべきもの  議第8号 令和4年度滋賀県国民健康保険事業特別会計予算               可決すべきもの  議第9号 令和4年度滋賀県土地取得事業特別会計予算                 可決すべきもの  議第10号 令和4年度滋賀県用品調達事業特別会計予算                 可決すべきもの  議第11号 令和4年度滋賀県収入証紙特別会計予算                   可決すべきもの  議第12号 令和4年度滋賀県モーターボート競走事業会計予算              可決すべきもの  議第13号 令和4年度滋賀県琵琶湖流域下水道事業会計予算               可決すべきもの  議第14号 令和4年度滋賀県病院事業会計予算                     可決すべきもの  議第15号 令和4年度滋賀県工業用水道事業会計予算                  可決すべきもの  議第16号 令和4年度滋賀県水道用水供給事業会計予算                 可決すべきもの          ──────────────────────────────                   請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                     滋賀県議会総務・企画・公室常任委員会委員長 海 東 英 和          ………………………………………………………………………………                              所管委員会名 総務・企画・公室常任委員会 請願番号   4 受理年月日  令和4年2月18日 件名     滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画の強化を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置          ──────────────────────────────                   請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                        滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 周 防 清 二           ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 厚生・産業常任委員会 請願番号   2 受理年月日  令和4年2月18日 件名     里親委託の推進に係る具体的取り組みを求めることについて 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     知事に送付 請願番号   3 受理年月日  令和4年2月18日 件名     子どもの医療費助成を、中学卒業まで拡充を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置          ──────────────────────────────                   請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   令和4年3月9日  滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                    滋賀県議会教育・文化スポーツ常任委員会委員長 冨 波 義 明          ………………………………………………………………………………                             所管委員会名 教育・文化スポーツ常任委員会 請願番号   1 受理年月日  令和4年2月17日 件名     県立高校1人1台タブレット端末の公費導入を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置          ────────────────────────────── ○議長(富田博明) 以上で、各委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  なお、会議規則第53条において、「発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない」とされておりますので、遵守されるよう、お願いいたします。  まず、9番佐口佳恵議員の発言を許します。 ◆9番(佐口佳恵議員) (登壇、拍手)チームしが 県議団を代表し、今定例会議に提出されている請願第4号を不採択とする委員長報告に反対する立場で討論を行います。  本請願は、本年度末までに策定予定の滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画について3点要請するものです。  請願事項の1つ目は、2030年温室効果ガス削減目標2013年度比50%以上を目指す努力を追求することです。  そもそもこうして排出を削減する目的は、気候変動を食い止めて自然環境や生態系を守り、災害や健康被害等がこれ以上起きないようにするためです。そのためにCOP26グラスゴー気候合意やIPCCの1.5度特別報告書などでは、2010年比45%、2013年度比換算であればマイナス55%の削減が必要とされています。排出面の責任や対策面での負担能力など公平性も考慮すると、日本は62%以上の削減が必要とも言われています。  また、気候変動を引き起こす気温の上昇を一定に抑える場合に人類が出せる温室効果ガスの上限、いわゆるカーボンバジェットまであと僅かであり、時間に換算すると10年ほどしか猶予がない状況と言われています。  県は今回、温室効果ガス削減の中期目標値を2013年度比マイナス50%と定めていますが、パブリックコメント、議会、委員会での議論などを経て、県自ら中期目標にさらなる高みに挑戦すると追記しました。  2030年の中期目標を着実に達成すること、そして、さらなる高みを目指すことは、2050年の最終目標へ到達するために大変重要であり、1つ目の請願事項の趣旨に合致しています。  請願事項の2つ目、具体的で実行力はある施策の明記と目標数値等を盛り込んだロードマップの作成と、3つ目、計画の進捗状況の評価を毎年民主的で透明性の確保されたプロセスで行うことについては、計画を着実に実行するために欠かせない視点であると言えます。  目指す到達点や中間目標、到達するための具体的な手法とその予算、削減効果の見込みなどを工程とともに示し、進捗に合わせて、その実績についても分かりやすく公表していくことはどのような計画においても重要です。  また、CO2ネットゼロは国や地方自治体だけで達成することができるものではなく、産官学民金の連携が重要です。県が本気で県民や事業者を巻き込んでムーブメントを起こそうとするなら、社会全体で状況を把握する必要があります。2つ目と3つ目の請願項目の趣旨に合致すると考えます。  このように、本請願によって求められている3つの項目は、滋賀県のCO2ネットゼロ社会づくり推進計画を実現するために必要かつ重要であり、採択されるべきものと考えます。  最後に、本請願の請願者は、県内の大学生高校生中学生を中心とする方々です。本請願は、次の時代を担う若い方々が県の計画に対して関心を示し、自ら主体性と責任を持って県と共に取り組もうとする決意が示された内容となっています。彼女、彼らは、まさに気候変動の時代を生きなければならない、その世代であり、気候変動を止め得る最後の世代とも言われています。その危機感は私たちよりずっと大きく、真剣であると感じます。未来を生きる若い世代が自ら本気で取り組むとともに、県に対しても本気で取り組んでほしいとする願意を私たちは受け止めたいと思います。  未来に向けて行動する若者の誠実な願いが込められたこの請願に御賛同いただけますことを心よりお願い申し上げて、会派を代表としての討論とします。(拍手) ○議長(富田博明) 次に、2番本田秀樹議員の発言を許します。 ◆2番(本田秀樹議員) (登壇、拍手)請願第4号滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画の強化を求めることについてを不採択とするべきものとした総務・企画・公室常任委員会報告に対し、自由民主党滋賀県議会議員団を代表して、賛成の立場で討論を行います。  本請願は、現在策定中の滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画における、温室効果ガス排出量削減目標値のさらなる引上げを求める趣旨であります。
     もとより地球温暖化を防止すること、そのために温室効果ガスの濃度を安定化させることは人類共通の課題であります。世界的な気候変動による深刻な気象災害や、農林水産業、自然生態系、県民生活等に大きな影響を与える可能性を共有し、温室効果ガス排出量の削減に向けた挑戦は必要であります。  今、多くの若い方々が地球温暖化をはじめとする私たちの課題に関心を持ち、自分事として受け止め、活動されていることは非常に心強いことだと思いますし、こうした若い方々のムーブメントは非常に大事だと思います。敬意を表したいと思います。  しかし、目標に満足することなく、さらなる高みに向けて挑戦していくことは重要でありますが、県が策定する計画の目標値である以上、その数値は根拠と作成のプロセス、具体的な取組が求められております。  現在の目標値は、国の計画も勘案し、県の独自施策による削減効果も積み上げ、一定の根拠を持って算定されたものと説明をされております。その策定過程においては、滋賀県環境審議会で専門家も交えて審議されてきたほか、パブリックコメントをはじめ、県民や事業者、各種団体など、様々な主体の意見を聞きながら策定されてきており、本県議会においても琵琶湖・CO2ネットゼロ対策特別委員会で丁寧な審議を重ね、委員からの意見も反映されてきたところであります。  その数値の是非についても既に議論されてきたものと承知しておりますが、国の目標値を上回る十分に野心的なものであり、まずはこの目標を県民の皆さんと共有し、達成に向けた取組を様々な主体と連携して積極的かつ着実に進めていくことが重要であります。  温室効果ガスのさらなる削減について考えるとき、電源構成、特に原子力発電による温室効果ガス削減効果の議論は避けて通れません。国策ではありますが、温室効果ガスのさらなる削減に向けて声を上げていくのであれば、県行政においても、あるいは社会的な活動においても、さらには未来を担う若者においても、そのことについて責任を持って論じていく必要があります。  よって、現時点で温室効果ガス排出量削減目標値のさらなる引上げを求める本請願を不採択とすべきものとする委員長報告に賛成するものであります。議員各位の御理解と御賛同をお願いをいたします。(拍手) ○議長(富田博明) 次に、45番節木三千代議員の発言を許します。 ◆45番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党県議会議員団を代表いたしまして、ただいま行われました各常任委員会委員長報告のうち、可決するとした会第2号、会第3号について反対の、不採択とした請願第1号、請願第3号および請願第4号について反対し、請願の採択を求めて討論を行います。  まず、会第2号(仮称)ビワイチ推進条例についてです。  本条例では、琵琶湖を一周することまたは琵琶湖その他県内の観光地、景勝地等を周遊することのうち、自転車を利用して行うものをビワイチとし、観光の振興および活力ある地域社会の実現に寄与することを目的としてビワイチを推進しようとしています。  しかし、今、コロナ禍の下で県政の重要課題で取り組まなければならないのは、検査体制の強化、医療や公衆衛生体制の強化、暮らしの支援、併せて観光事業者をはじめ、コロナによって打撃を受けている全ての事業者が事業継続できるための支援です。ここにこそ力を注ぐべきと考えます。  琵琶湖を反時計回りに一周する全長196キロメートル、県管理道路は141キロメートルのサイクリングロードは、この5年間、ビワイチのために自転車道路整備に22億円もの多額の税金がつぎ込まれてきました。上級者コースについては1キロ1億円もの整備となり、今後、令和8年度までに上級者コース、合わせて30キロの整備が行われようとしています。その後も、残り区間の、条例制定することで自転車通行空間の整備が促進をされ、巨額の税金がつぎ込まれることは看過できません。今、通学路や生活道路の安全対策にこそ予算を急がなければなりません。  ビワイチサイクルルートの通称さざなみ街道では、サイクリストを追い越す際に対向車との接触事故が現に発生し、大型車両が多い、反対向き、時計回りに自転車で走る人は自動車道を走ることになるなど、近隣住民からは危険や疑問の声が出ています。パブリックコメントでも、サイクリストのマナーや危険箇所のルート変更など、対応を求める意見が寄せられています。  県民がビワイチについてどう考えているのか検証されていない中で、また、多数の観光資源が存在するその滋賀で、県政のチェック役として議会が前のめりでビワイチ推進の条例をつくる必要はないと考えます。  次に、会第3号滋賀県生きる力を育む学校教育の情報化の推進に関する条例についてです。  本条例の目的は、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的、計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資することとし、ICT教育の推進を図るとしています。  ICTは、感染症による臨時休校などの際に役立つ面もあります。同時に、学校での日常的な使用は、子供の発達と健康を第一に据え、条件整備も含めて対応していくことが求められています。  ICTによる健康被害の危険があることも指摘をされ、多くの専門家が近視やネット依存などを言われています。  また、保護者負担の解消については条例では定められていません。県立高校1人1台タブレット端末導入を自己負担で進められようとしていることに、公費負担を求める声が上がっています。ここにこそ議会が応えるべきではないでしょうか。  ICTを使えば必ずいい授業になるわけでもありません。授業の質は、教員自身の深い教材研究や、子供同士や子供たちと教員の生きたやり取りにこそあります。タブレット使用が自己目的化し、一律の使用方法などを徹底することになることは本末転倒と言わなければなりません。何よりも学校現場の自主性が重んじられなければなりませんが、条例にはその定めがありません。  個人情報の保護についても、現に「ここクーポン」で大量の情報流出が起こっていますが、条例には情報が漏れた場合の通知、被害者救済、対策、責任の所在も明記されていません。  以上の問題を指摘するものです。  東京大学名誉教授・教育学者の佐藤学氏は、2015年にOECDのPISA──国際的な学習到達度調査委員会がまとめた、加盟国の学校でのICT活用と教育効果に関する報告書では、読解力、数学、科学の3領域でコンピューターの利用時間が長いほど学力が低下していることを紹介し、「ICT教育を推進すればするほど低下をするということです」と述べられています。  その理由の第1は、ICT技術の教育における利用の仕方が間違っていること、第2は、ICT技術は浅い思考、情報や知識の検索には有効ですが、深い探究的な思考には適していないということです。第3は、コンピューターやタブレットを使うと学びが個人化してしまい、共同の探求が阻害される危険があると述べられています。  佐藤氏は、今日、人工知能とロボット、またビッグデータによる産業革命で今後新しく生まれる労働は、現在の労働よりも知的に高価なものになりますとしています。ですから、ICT教育をどうするのかではなく、新しい社会に対応した子供たちの学びをどうつくるかが中心問題とし、今必要なのは、公教育を守り、創造性、共同の学びで教育の質を高める改革だとしています。  繰り返しになりますが、何よりも学校現場の自主性を阻害しないように配慮することが重要であり、議会が前のめりにICT教育を推進することは認められません。  次に、請願第1号は、県立高校1人1台タブレット端末の公費導入を求めることについてです。  本請願は、「県立高校1人1台タブレット端末の公費導入をすすめる会」から寄せられています。  2022年から、県立高校などの入学時にタブレット端末を自費購入するとしています。アルバイトしながら家計を助け、修学旅行にも行けない子供たちがいること、貸出しの条件を満たさない家庭でも、コロナ禍で家計が不安定な御家庭もいることなどを会の皆さんからお聞きをいたしました。約5万円から10万円もの高額な保護者負担、小中学校や先行導入された活用状況、高等学校での活用の見通しが立たないなど明らかになる中で、保護者や関係者の皆さんから公費導入を求める声が今広がっています。  世論が広がる中で、昨年12月、文部科学省通達で、新型コロナに対応した地方創生交付金の拡充分を活用することが可能だとし、全国24府県で公費負担の方針を示しています。  公費負担を求める署名は1万1,950筆にも及んでいます。今、県議会がこの声にしっかりと応えるべきではないでしょうか。賛同を強く求めるものです。  請願第3号子どもの医療費助成を中学校卒業まで拡充を求めることについてです。  本請願は、県として、子どもの医療費助成を中学卒業までの拡充を求めています。  新年度、甲賀市でも、10月から中学校卒業までの医療費、通院費を完全無料にする予算案が今提案をされています。県下の19市町では、既に県の就学前という対象年齢から引き上がっています。中学校卒業まで、入院では18市町、通院では甲賀市を含めて13市町にもなっています。  もはや、義務教育である中学校卒業までの医療費助成を拡充することは大きな流れです。県としての役割を求め、議員の皆さんの賛同を強く求めるものです。  最後に、請願第4号滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画の強化を求めることについてです。  本請願は、Fridays For Future Shigaの若者から寄せられています。Fridays For Future、略してFFFShigaの若者たちは、この間、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画に対する提言をされています。提言では、「私たちは気候変動の影響を受ける初めの世代です。私たちは否応なく、気候変動が深刻化し、未知の世界を生きなければなりません。夏に逃げ場所のない猛暑に命を脅かされ、大型台風におびえ、水不足に悩まされ、食糧危機に苦しみ、それらによって起こる紛争に恐怖して生きる、そんな過酷な未来が私たちは待っているかもしれません。しかし、恐怖と不安におびえているよりも、少しでも未来に希望が持てるようにできることをすべく、ここに提言させていただきます。パリ協定で定めた1.5度、この目標は私たちの唯一の希望です。どうか世界と連携し、地球の気温上昇を1.5度に抑えていくために総力を挙げて取り組んでください」としています。  しかし、滋賀県の目標は、2030年、2013年度比で温室効果ガス削減目標は50%であり、2010年度比にすると38.5%にしかなりません。政府目標でも10年度比で41.7%としている、さらに滋賀は低い数値となっています。  提言では、環境先進県として国や他県をリードしてきた滋賀県として、1.5度目標に整合するさらなる削減目標の引上げが必要とし、2013年度比で60%以上に引き上げることを求めています。  本請願では、削減目標を2013年度比で50%以上を目指す努力を追求すること、実効ある施策と目標値を盛り込んだロードマップの作成、民主的で透明性の確保されたプロセスを求めています。  今、FFFShigaの若者たちは、滋賀県に対して2030年までに温室効果ガス削減目標60%以上に引き上げるように、毎週金曜日、県庁前ストライキ行動に取り組んでいます。今日も18日、行動されようとしています。  地球を守り、将来の世代に豊かな自然環境を引き継ぐために、今、私たちの責任が問われているのではないでしょうか。本請願を今日採択をし、若者たちの声に応えるときではないでしょうか。強く賛同を呼びかけ、討論を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 最後に、13番杉本敏隆議員の発言を許します。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、ただいま行われました議第1号、議第8号、議第9号、議第14号から議第17号まで、議第19号、議第24号、議第28号から議第30号まで、議第35号、議第40号、議第41号、議第50号、議第73号および議題74号の18議案に対して可決すべきとした、各委員長報告に反対する討論を行います。  まず、議第1号令和4年度滋賀県一般会計予算についてです。  2年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症がさらに拡大しており、来年度においてもこの感染症から県民の生命と安全を守る取組は県政の最重要課題であります。  ところが、新型コロナの最前線で立ち向かう保健所の状況は、1月以降、延べ700名を超える県職員が応援職員として保健所業務に従事し、県内市町からも多くの保健師等を派遣してもらうなど、人員不足が深刻になっているにもかかわらず、来年度予算では僅か6名の保健師増員にとどまっています。  オミクロン株の拡大で陽性者の大半は自宅療養とされ、臨時の医療施設の設置など医療体制の強化が求められているにもかかわらず、来年度予算は現状追認にとどまっています。シガリズムの名の下に健康しがを標榜するのなら、滋賀県の公衆衛生と医療体制を抜本的に強化することが必要です。  他方で、一般質問でも取り上げましたが、国スポ・障スポ局を設置し、来年度19名の増員を図り、開催までに100人以上の職員体制をつくるとしています。しかし、昨年の三重国体は中止され、2年連続国体は開かれていません。既に国体は国民から見放された大会に変質し、その歴史的な役割は終わっており、新型コロナのパンデミックはそのことをさらに加速しています。国スポの施設整備や競技力向上のための予算と人員を、公衆衛生や医療に回すべきであります。  子供が生まれる前からの切れ目ない子育て支援と称して、令和4年度から集中的に子供政策を強化すると言いながら、多くの県民が求めている子供の医療費助成の拡大にかたくなに背を向けていることは道理が通っていません。  障害者の居場所づくりでも、県外施設に百数十名も行かれるなど緊急の対策が求められているにもかかわらず、民間の施設整備に対して県独自の措置を講じようとせず、国庫補助頼みの姿勢も問題であります。  高校生1人1台タブレット端末の整備では、1万1,000人以上の署名に背を向け、24府県が実施している公費による整備を行わないことに強い批判が出されています。  特別支援学級の学習アシスタントの設置基準の見直しに伴う改編も、重大な問題をはらんでいます。特別支援学級のアシスタントには現在291名の非常勤講師が当たっておられますが、来年度からは教員資格を求めないとすることによって、教育の質の低下が危惧されます。  さらに重大な問題は、現在の非常勤講師が4月以降もこの職を続けるとしたら、時給2,750円から1,600円に、48%もの賃金カットになることであります。人権侵害も甚だしい、許されない問題であり、改善を強く求めるものであります。  (仮称)新・琵琶湖文化館や東北部工業技術センターなどの整備をPFIなどで進めることにも賛同できません。  昨年5月、会計検査院が2002年から18年度に契約した76の国のPFI事業を調べたところ、26事業で、契約で定めたサービスを民間事業者が適切に提供していないなどの不備や欠陥が2,000件超あったとし、少なくとも6つの事業でPFIのほうが逆にコスト高になっていたことを明らかにしています。  さらに、イギリスの会計検査院は、2018年にまとめたレポートで、PFIが有効であり、VFMも改善できたという明確な根拠は発見できなかったと結論づけ、PFIはストップされました。  国の言いなりに、一律に整備費10億円以上の施設整備をPFIで行うとしている公共施設等マネジメント基本方針は、見直すべきであります。  さらに付け加えるなら、モノづくり振興課が進める東北部工業技術センターの庁舎整備について、PFI事業の実施に向け、実施方針の策定から事業者との契約締結に至るまでの一連の業務について、アドバイザーの専門的見地から包括的支援を受けると民間業者頼みですが、滋賀県行政のものづくり振興や工業技術の水準が根底から問われているのではないでしょうか。  本年度の有害外来魚駆除の当初予算は85トンを見込み、12月末までに85トンを超え、他の予算を流用し、96トンまで駆除されましたが、1月から3か月間は、予算が補正されないため、駆除がストップしております。ところが、来年度予算でも駆除料は85トンの事業予算しか見ていません。有害外来魚ゼロ作戦事業としながら、その本気度が問われています。  他方で、来年度予算では水産基盤整備事業費1億8,500万円を計上し、草津市山田沖で4.5ヘクタールの砂地造成をするとしています。  しかし、この場所での砂地造成は、2007年から2020年までに68.5ヘクタール、19億3,200万円が投入されていますが、シジミの漁獲はいまだにゼロであります。こんなことをやっていて、年収1,000万円の琵琶湖漁業が実現できるはずがありません。水産予算の根本的な見直しが必要です。  来年度予算では、DX──デジタルトランスフォーメーションの推進をうたい、96事業、20億円余を計上されています。  国が進める誰一人取り残さないデジタル社会の実現とは、全ての国民の個人情報を一元管理し、統治と企業ビジネスに活用していく体制の構築にあります。そこに潜む最大の危険は、個人情報の漏えい、プライバシーの侵害にあります。「ここクーポン」での県民のクレジットカード情報の大量流出は、県行政への県民の信頼を失墜させました。  DXを進めるというなら、いかに個人情報の流出を防ぐか、情報が漏えいした場合の原因究明と責任の所在、補償の在り方等を明確にすることなしに県民の信頼を得られないことを指摘して、第1号議案の反対討論とします。  次に、議第8号令和4年度滋賀県国民健康保険事業特別会計予算について、来年度の1人当たり標準保険料を2,942円の値上げとすると示しています。  国の激変緩和措置は新年度1.4億円減額され、2年後には措置をなくそうとされています。国保の都道府県単位化は、国保の持つ構造的問題を解決するどころか、さらに国保料の引上げを招いています。  県が一般会計から11億円を繰り入れれば、国保料の値上げを抑えることができます。子供に係る均等割をなくすために県が市町に補助し、国保料の負担軽減を行うことを強く求めて、反対討論とします。  次に、議第9号令和4年度滋賀県土地取得事業特別会計予算については、彦根主会場整備の土地取得に関わるものがありますので、反対します。  次に、議第14号令和4年度滋賀県病院事業会計予算についてですが、職員の期末手当の削減は認められません。  さらに、総合病院の地方独立行政法人化を進めるとしていますが、その狙いは、県の運営費負担金を減らすこと、財政負担を減らすことにあります。そのために、稼ぐ医療が病院の使命となり、不採算医療の縮小や切捨てに道が開かれ、県民に安定的な医療が提供できなくなるおそれがあります。実際、全国の独法化した病院で、自治体の財政負担が不足しているところがかなりあります。  とりわけ、コロナ禍で全国最多の死者を出している大阪では、2007年に府立の5病院が、2014年に市立の4病院が独法化された結果、徐々にベテラン看護師が減っていき、コロナ対応ができる経験を持った看護師が少なくなり、コロナ専門病院をつくっても患者を受け入れられず、医療崩壊を招いた一因だと言われています。コロナ禍で総合病院の独法化を検討することは、論外であります。  また、小児保健医療センターの整備を先送りしていることも問題です。  次に、議第15号令和4年度滋賀県工業用水道事業会計予算、議第16号令和4年度滋賀県水道用水供給事業会計予算、議第24号滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案および議第41号滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について、一括して討論をします。  いずれも人事院勧告に基づき職員の期末手当を削減するものですが、コロナ禍で働く人の賃上げが求められているときに、このような削減は認められません。  次に、議第17号滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進基金条例案および議第19号滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例案について、一括して討論します。  既に地球の平均気温は、産業革命前から約1度上昇しています。昨年開かれたCOP26の合意文書では、気温上昇を1.5度未満に抑える努力を追求するとされ、そのために、世界のCO2排出量を2030年までに2010年比で45%減らし、2050年には実質ゼロにする必要があります。とりわけ、2030年までの10年足らずの間に全世界のCO2排出を半分近くまで削減できるかどうかに、人類の未来がかかっています。  ところが、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画案では、2010年度比で38.5%の削減という低い目標です。このような計画を前提にする条例に賛成することはできません。  次に、議第28号滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案、議第29号滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案および議第30号滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案について、一括して討論をします。  コロナ禍で、手数料や使用料を値上げすることで県民に負担増をもたらすものであり、反対をいたします。  次に、議第35号滋賀県建築基準条例の一部を改正する条例案について、小規模な共同住宅の通路の規制を緩和するものですが、災害等の避難経路が確保されないおそれがあるので、反対をいたします。  次に、議第40号滋賀県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例案についてですが、この改正案は、来年度からの高校生1人1台タブレット端末の自費購入に対する県民の批判を受けて、貸与型の奨学資金を設けたものであります。しかし、その利用見込みは来年度入学生の1%にも満たない、非常に不十分なものです。  全国の過半数の府県が公費負担での整備を行っていることに照らしても、生徒に購入を迫る自費負担の方針を撤回すべきであることを強調したいと思います。  次に、議第50号淀川水系における水資源開発基本計画の変更について意見を述べることにつき議決を求めることについてですが、この知事意見は、昨年7月の大戸川ダム建設推進の立場での淀川水系河川整備計画の変更についての知事意見を前提にしているので、賛成することはできません。  次に、議第73号令和3年度滋賀県一般会計補正予算(第16号)についてですが、プールや主会場の過大な整備の予算繰越しが含まれていますので、反対をいたします。  最後に、議第74号契約の変更につき議決を求めることについてですが、反対討論をいたします。  この契約は、議第1号の一般会計の討論で触れた、PFI方式による新県立体育館整備事業に関わるものです。  PFIの本質的な問題として指摘したいのは、長期契約に伴う予測不能リスクが発生すること、VFMの適切な評価は実現されておらず、その検証は事後的にしかできないこと、非営利の公共サービスにはなじまず、公共政策と矛盾する現実があることです。  そもそもPFIは、大企業、金融機関、ゼネコンのための新事業をつくり出すために、従来の公共分野の仕事を広く民間の事業に明け渡すものであります。私の質疑の答弁では、今後も契約変更があり得るとのことでしたが、運営、維持管理が長期契約のため、競争原理が全く働きません。  PFI方式による公共施設整備についての根本的な検証と、公共施設等マネジメント基本方針の変更を強く求めて、反対討論を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、請願第4号を採決いたします。  請願第4号を、総務・企画・公室常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、請願第4号を不採択とすることは否決されました。  それでは、原案について採決いたします。  請願第4号を採択することに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕
     御着席願います。起立多数であります。よって請願第4号は、採択することに決しました。  次に、請願第3号を採決いたします。  請願第3号を、厚生・産業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって請願第3号は、厚生・産業常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、会第2号、会第3号、議第1号、議第8号、議第9号、議第14号から議第17号まで、議第19号、議第24号、議第28号から議第30号まで、議第35号、議第40号、議第41号、議第50号、議第73号および議第74号の20議案ならびに請願第1号を一括採決いたします。  以上の各案件を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって各案件は、各委員長の報告のとおり決しました。  最後に、議第2号から議第7号まで、議第10号から議第13号まで、議第18号、議第20号から議第23号まで、議第25号から議第27号まで、議第31号から議第34号まで、議第36号から議第39号まで、議第42号から議第49号までおよび議第51号の35議案ならびに請願第2号を一括採決いたします。  以上の各案件を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各案件は、各委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △意見書第1号から意見書第5号まで(日本国憲法改憲に反対する意見書(案)ほか4件)(議員提出) ○議長(富田博明) 日程第6、意見書第1号から意見書第5号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、御手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。  この際、件名および提出先を、職員に朗読させます。    (山本議事課長朗読)            ──────────────────────────────                                           令和4年3月18日 滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                                   提 出 者  黄野瀬 明 子                                          松 本 利 寛                                          杉 本 敏 隆                                          節 木 三千代                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和3年度滋賀県議会定例会令和4年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第1号   日本国憲法改憲に反対する意見書(案)            ………………………………………………………………………………  1947年5月3日、日本国憲法は、アジア・太平洋戦争への痛苦な反省の上に立って、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し(前文)」、施行された。現在、憲法に自衛隊を明記し、人権を制限する「緊急事態条項」を創設することなどが検討され、他方、「敵基地攻撃能力の保有」を認める議論が行われている。このような動きは、東アジアの軍事的緊張を高め、戦争を招きかねない重大な動きであり、日本国憲法第9条の下、決して許されるものではない。中国の覇権主義的行動や北朝鮮のミサイル発射などの脅威に対し、軍事対軍事の危険な戦争への道を突き進むのではなく、憲法第9条に基づく平和的外交こそ、強力に進めるべきである。  東南アジア諸国連合(ASEAN)10か国は、域外の中国、米国、日本など8か国が参加する「東アジアサミット」を設け、毎年首脳会議を開催しており、この地域の紛争を戦争にさせないため、話し合いによって問題解決を図るという原則に立った外交の場となっている。この取組に積極的に参加することこそ、日本に求められているものである。  なにより、改憲を政治の優先事項と答える国民は少数であり、新型コロナウイルス感染症による危機的な状況の下、国民の命と暮らしを守る政治を行うことが最も求められている。  よって、国会におかれては、国民が求めていない日本国憲法改憲を強引に進めることを断念し、日本国憲法に基づき、平和と民主主義、人権、環境、暮らし・医療・公衆衛生などの向上に強力に取り組まれることを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   令和4年3月18日                                   滋賀県議会議長  富 田 博 明 衆議院議長 あて 参議院議長            ──────────────────────────────                                           令和4年3月18日 滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                                   提 出 者  黄野瀬 明 子                                          松 本 利 寛                                          杉 本 敏 隆                                          節 木 三千代                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和3年度滋賀県議会定例会令和4年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第2号   新型コロナウイルス感染症による危機的状況を国民に発信し対策をパッケージで示すことを求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  2022年2月16日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの報告によると、「療養者数、重症者数および死亡者数の増加が継続している。」と明記されており、特に死亡者数は最悪を更新するなど、コロナ危機が始まって以来、一番深刻な状況である。  また、救急搬送困難事案の件数は、全国でコロナ前である対前々年比で約5倍の数が続くなど、依然として深刻な状況が続いている。  同月15日に全国知事会は、「全国的な感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」を取りまとめ、危機的状況が打開できる対策を政府に強く求めている。  政府は、第6波前の昨年11月に「取組の全体像」を示したが、その後、更新されておらず、オミクロン株の流行前の取組では現在の危機的状況を変えることはできない。  よって、政府におかれては、現在の危機的状況が国民に正しく認識されるよう強く発信すること、オミクロン株の特徴に則した検査、ワクチンおよび医療の対策をパッケージで示すことを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月18日                                   滋賀県議会議長  富 田 博 明 内閣総理大臣 あて 厚生労働大臣            ──────────────────────────────                                           令和4年3月18日 滋賀県議会議長 富 田 博 明 様             提 出 者  滋賀県議会総務・企画・公室常任委員会委員長  海 東 英 和                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和3年度滋賀県議会定例会令和4年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第3号   地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、人と人との直接的な接触を極力避けることが必要となる中で、働き方や生活に対する人々の意識は変化し、社会のデジタル化が急速に進むこととなった。  国においては、令和3年11月に、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けたデジタル田園都市国家構想実現会議が開催されるなど、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指した取組が進められている。  一方、地方では、少子高齢化や人口流出の進行により、地域経済・産業の担い手不足が深刻化しており、その背景には、仕事・収入、教育・子育て、医療・福祉の充実など、地方が抱える様々な課題の存在があり、その解決に向けたデジタル技術の活用が必要である。  よって政府におかれては、デジタル技術を活用して地方の抱える様々な課題の解決を図り、地方が持続的な経済成長を実現できるよう、下記の事項に適切かつ迅速に取り組まれるよう強く求める。                         記 1 感染拡大防止の観点のみならず、多様な子どもたちの学ぶ機会の充実の観点から、誰もが、いつでも、どこからでも、安心して学びが継続できるよう、オンラインを活用した学習環境等の更なる整備に取り組むこと。 2 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護・看護の担い手不足の解消に資するICT技術を用いた支援機器の開発支援や現場への導入促進、オンライン診療の実施に必要な環境整備やその担い手であるかかりつけ医の適切な配置等に取り組むこと。 3 新しい分散型社会の構築に向けて、「転職なき移住」を実現するためのテレワークの拡大や地方への新たな人の流れを創出するためのサテライトオフィスの整備等の取組を強化すること。 4 安心で安全な移動と生活者の利便性向上のため、自動運転やMaaS、オンデマンド交通やドローン物流の実用化などの交通・物流分野でのデジタル実装が進められるよう早急に取り組むこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月18日                                   滋賀県議会議長  富 田 博 明 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣             あて 国土交通大臣 デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(地方創生) 新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣 デジタル田園都市国家構想担当大臣            ──────────────────────────────                                           令和4年3月18日 滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
                   提 出 者  滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  周 防 清 二                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和3年度滋賀県議会定例会令和4年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第4号   台湾の世界保健機関(WHO)へのオブザーバー参加を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  日本と台湾は重要なパートナーとして、文化・観光・経済など様々な分野で交流を行ってきている。本県においても、平成25年(2013年)に台南市と経済・産業分野等の交流に関する覚書を締結するなど、水環境分野や観光分野を中心に経済交流を深めてきたところであり、また、本県議会としても、活発に交流を図ってきたところである。  こうした国際交流の進展に伴い相互交流が図られる一方で、新型コロナウイルス感染症の世界的流行のような課題に対しては、これまで以上に関係各国・地域との連携が不可欠である。  しかしながら、台湾は、平成21年(2009年)以降8年連続でWHO年次総会へオブザーバー参加し、保健衛生分野において国際貢献してきたが、平成29年(2017年)以降はオブザーバー参加が認められなかった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を終息させるためには、国際的な防疫体制の構築が必要であり、そのためには、特定の地域が取り残されることによる地理的な空白を埋めるとともに、公衆衛生上の成果を上げた地域の有益な知見・経験を世界で共有することが欠かせない。  また、WHO憲章では「到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一である。」と掲げており、こうした理念に照らしても、保健衛生分野の豊富な知見・経験を持つ台湾の参加が妨げられることがあってはならない。  よって、国会および政府におかれては、台湾のWHOへのオブザーバー参加支持を表明している関係各国・地域と連携し、台湾のWHOへのオブザーバー参加実現に向けて、加盟国およびWHOへの働きかけをこれまで以上に強化することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   令和4年3月18日                                   滋賀県議会議長  富 田 博 明 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 あて 外務大臣 厚生労働大臣            ──────────────────────────────                                           令和4年3月18日 滋賀県議会議長 富 田 博 明 様                提 出 者  滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  周 防 清 二                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和3年度滋賀県議会定例会令和4年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第5号   沖縄戦戦没者の遺骨の迅速な収集を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  沖縄県では、先の大戦で凄惨な地上戦が行われ、国籍、軍人、民間人の別を問わず、多くの尊い命が失われた。特に、激戦地として知られる同県糸満市摩文仁を中心とする沖縄本島南部の一帯は、その戦跡を保護することにより、戦争の悲惨さや平和の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めることなどを目的に「沖縄戦跡国定公園」に指定されており、同園内の「平和の礎」には、沖縄戦などで亡くなられた方々として、本県出身者1,691名を含む24万1,632名の氏名が刻印されている。  同園の一画には、本県出身者をはじめとする多くの戦没者に対する慰霊の意を表し、戦争のむなしさや悲惨さを次代に伝え、世界の恒久的な平和の実現に向けてたゆまぬ努力を誓うことの証として、県民の浄財を基に昭和39年11月に「近江の塔」が建立されており、毎年、慰霊事業が行われているところである。  沖縄県においては、戦後間もなくより戦没者の遺骨収集が行われるなどこれまでに多くの戦没者の遺骨が収容されてきたが、今日においてもなお、地下壕や開発工事の現場等において戦没者の遺骨が発見されているところである。  よって、国会および政府におかれては、遺族や関係者の心情に鑑み、また、戦没者の遺骨の尊厳を損なうことのないよう、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、政府が主体となって戦没者の遺骨収集を迅速に実施するとともに、遺骨が収集されるまでの間その土壌等が保全されるための措置を十分に講じられるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月18日                                   滋賀県議会議長  富 田 博 明 衆議院議長 参議院議長  あて 内閣総理大臣 厚生労働大臣            ────────────────────────────── ○議長(富田博明) お諮りいたします。  意見書第1号議案および意見書第2号議案については、提出者の説明、質疑および委員会付託を、意見書第3号から意見書第5号までの各議案については、提出者の説明および質疑を、それぞれ省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、これを許します。  なお、会議規則第53条において、「発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない」とされておりますので、遵守されるよう、お願いいたします。  11番黄野瀬明子議員の発言を許します。 ◆11番(黄野瀬明子議員) (登壇、拍手)それでは、日本共産党滋賀県議会議員団を代表しまして、意見書案第1号および第2号に対して賛成の討論を、意見書案第3号に対して反対の討論を行います。  まず、意見書案第1号日本国憲法改憲に反対する意見書(案)についてです。  今、憲法9条を持つ日本の姿勢が問われる国際情勢となっております。ロシアのプーチン政権がウクライナ侵略を開始し、3週間がたちました。250万人を超える難民が流出し、市民の犠牲は増え続けています。  この危機に際して、日本国内では、国連は無力だとか、憲法9条では国は守れないと言って、敵基地攻撃能力の保有、憲法改憲、核の保有まで言い出す議論があります。中でも、アメリカの核を日本が共有するという核共有の議論まで出されていることは、大変危険です。  そもそもロシアのウクライナ侵略の背景には、ロシアとアメリカを中心としたNATOの軍事対軍事の対立があり、この軍事的緊張の高まりを背景にプーチン大統領が暴挙に出ました。どこから見ても国連憲章違反のロシアの侵略を、プーチン大統領は自衛の措置だなどと言ってはばかりません。軍事には軍事だとの立場に立てば、行き着くのは破滅的な戦争です。犠牲になるのは市民の命です。ウクライナの危機はそれを示しています。  今重要なことは、ロシアの侵略をやめさせるための国際社会の団結です。ロシアは侵略をやめよ、国連憲章を守れという国際世論でプーチン政権を包囲することです。  3月2日、国連総会緊急特別会合は、ウクライナ侵略を国連憲章違反だと断定し、ロシア軍の即時完全無条件撤退を求める非難決議を、国連加盟国193か国の73%、141か国の圧倒的多数で採択しました。賛成国は、アメリカとその同盟国だけでなく、半数以上が非同盟、中立の国です。今日の国際社会は、大国の力の論理は通用しません。  国連憲章の武力行使の禁止の立場を貫いているのが日本国憲法9条です。憲法9条には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とあります。ロシアの侵略によって脅かされている国際社会の平和と秩序を回復することが、憲法9条を持つ日本に問われています。  「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とあるように、国連総会のロシア非難決議を棄権した47か国に軍事行動の中止を求める立場に加わるよう外交を展開することが求められています。まして、この危機に乗じて改憲を進める危険な議論をやめるべきです。憲法9条に基づく平和外交を展開することこそ求めている、この意見書(案)への賛同を求めるものです。  次に、意見書第2号新型コロナウイルス感染症による危機的状況を国民に発信し、対策をパッケージで示すことを求める意見書(案)についてです。  2月15日、全国知事会の緊急提言は、現在の危機的状況が国民に正しく認識されるよう国として強く発信すること、昨年11月公表の取組の全体像の見直しを含む全般的な対応方針を明確にすることとして、オミクロン株の特性を踏まえ、ワクチン、検査、医療、事業者支援など、全体的な対処方針を示すことを求めました。  政府は、オミクロン株は重症化しないなどと楽観視していますが、滋賀県の中等症以上の患者は第5波の1.3倍、死者数は3月14日時点で64人になり、そのうちの半数は3月に入ってからの2週間で亡くなられています。死者数は第5波、第4波よりも多く、コロナ危機始まって以来、一番深刻です。現在の危機的状況を国民と共有するための国の発信が必要です。  県内の第6波による死者の9割は70代以上です。リスクの高い高齢者を守るために、全世代でワクチンの3回目接種が急がれますが、3月13日時点で接種率は34.7%です。65歳以上ではようやく74.4%です。  ワクチン接種推進室によると、県内でワクチンの3回目接種した方で亡くなった方はないとのことであり、3回目接種を早期にすることがいかに大事だったかと思います。  3回目接種の遅れの責任は国にあります。国は、3回目接種の時期を2回目接種後、原則8か月と示し、それに科学的根拠がないことが明らかになっても方針を速やかに出さず、いまだに自治体任せにしています。国による接種終了目標の明確化が求められます。  ワクチンが間に合っていない下で、感染を広げないためには検査しかありません。12月以降、高齢者施設のクラスターが保育園に次いで多く発生しています。高齢者施設などの従事者の検査は週1回の頻度が原則とされておりますが、滋賀県では1月末から2月末の間に各施設が1回実施したにすぎません。県独自のEBS検査も感染者の発生施設全てには徹底されておらず、感染者の多い保育園や学校の感染拡大防止の戦略として、弱いままです。検査キットの不足も、その大本には国が検査の目標数を示していないことがあり、検査の強化が求められます。  何より命を守るための医療体制が必要です。県は、2月7日、無症状や軽症感染者は年齢に関係なく原則自宅療養としました。これにより、高齢者施設でも無症状や軽症の感染者は施設内に留め置かれることになりました。これまでに69の施設で施設内療養となり、そのうち感染対策で県の専門家チームが派遣されたのは42施設のみで、あとは電話で指示をしているとのことです。  この方針が示されたときから、介護施設は感染症対策に慣れていないから、入院させてほしいとの声が上がっておりました。第6波で多いのは、コロナに感染して基礎疾患が悪化する患者です。基礎疾患への対処と感染症の対処ができる医療の対応が必要です。その点でも、県の医療スタッフの深刻な不足が浮き彫りになっています。  国は医療機関への診療報酬の削減を撤回し、医療スタッフと資材を確保するための措置を求めるものです。長引くコロナ禍で、特に中小零細事業者、非正規労働者、生活困窮者への支援策を示すべきです。国は危機感が欠落していることをはじめ、オミクロン株前に出した取組の全体像以降、第6波の特徴に応じた対応方針を示していないことは重大問題です。  よって、全国知事会が提言をしている全般的な方針を直ちに出すことを求める意見書(案)に賛同を求めるものです。  最後に、意見書第3号地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書(案)についてです。  意見書(案)は、地方の少子高齢化や人口流出の進行で地域経済、産業の担い手不足が深刻化する、その背景には、仕事、収入、教育、子育て、医療、福祉の充実など地方が抱える様々な課題があり、その解決に向けたデジタル技術の活用が必要として、国が推し進めるデジタル田園都市国家構想の下で、教育や介護、看護現場へのICT技術の導入、オンライン診療、テレワークやサテライトオフィス、自動運転、流通、物流のデジタル実装などの推進を求めております。  地方の抱える課題を解決しなければならないとの指摘を共有しますが、その政策としてのデジタル化の推進には賛同できません。  デジタル田園都市国家構想実現会議に政府が提出した資料では、地方から東京圏への転入の理由として、希望する仕事が見つからない、賃金など待遇のよい仕事が見つからないことが多数でした。ところが、会議には、社会保障の削減や中小企業の淘汰など、極端な新自由主義を主張する竹中平蔵慶應大学名誉教授や、経団連副会長を務める冨田哲郎JR東日本会長が名を連ね、地域の声を反映する立場が見られません。  デジタル田園都市構想は、大企業が手がける次世代高速通信網やデータセンターの設置など、大規模な公共事業が盛り込まれる一方で、地方で雇用を増やし、都市との賃金格差を是正する政策はありません。地方の声に応えるためには、地方経済の主役である中小企業の振興や農林漁業の振興、過疎の危機打開、全国一律最低賃金の実現こそ急務です。  さらにデジタル田園都市構想は、個人情報を企業活動に利活用する政策を重点としています。デジタル庁の資料には、オープンデータの促進、地域ビッグデータの活用が明記されています。行政機関などが持つ膨大な個人情報を、匿名加工をした上で本人の同意なく民間に売り渡し、企業はそれを使って事業を展開します。個人情報に関する権利が担保されていません。  よって、この意見書(案)には賛同できません。  地方経済の疲弊や住民の流出を招いた要因は、国際競争力強化の名で、大規模な都市開発で東京にヒト・モノ・カネをさらに集中させてきたことがあります。そうした政策を続ける限り、地方格差はなくなりません。東京集中を改め、地方自治を大切にしながら、住民が安心して住み続けられる地域づくりを支える国の役割こそ求めて、討論を終わります。(拍手) ○議長(富田博明) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、意見書第1号議案を採決いたします。  意見書第1号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第1号議案は、否決されました。  次に、意見書第2号議案を採決いたします。  意見書第2号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第2号議案は、否決されました。  次に、意見書第3号議案を採決いたします。  意見書第3号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって意見書第3号議案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、意見書第4号議案および意見書第5号議案を一括採決いたします。  意見書第4号議案および意見書第5号議案を、原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって意見書第4号議案および意見書第5号議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。
     なお、意見書は本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △特別委員会付託調査案件(各特別委員長中間報告) ○議長(富田博明) 日程第7、特別委員会に付託中の調査案件について、委員長の中間報報告の件を議題といたします。  琵琶湖・CO2ネットゼロ対策特別委員長、教育改革・ICT推進対策特別委員長、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長および地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員長から、付託中の調査案件について中間報告をしたいとの申出がありましたので、これを許します。  まず、琵琶湖・CO2ネットゼロ対策特別委員長の報告を求めます。12番松本利寛議員。 ◎12番(松本利寛議員[琵琶湖・CO2ネットゼロ対策特別委員長]) (登壇)琵琶湖・CO2ネットゼロ特別対策委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、琵琶湖保全再生施策に関する計画およびマザーレイクゴールズの推進について、琵琶湖をとりまく森林づくりおよび治水対策について、およびCO2ネットゼロ社会づくりに係る計画類の見直しについてを重点調査項目として、新型コロナウイルス感染症対策にも留意しながら、積極的な調査研究を進めてまいりました。  まず、琵琶湖保全再生施策に関する計画およびマザーレイクゴールズの推進についてであります。  令和2年度に、琵琶湖保全再生計画の第1期マザーレイク21計画の計画期間が終期を迎えることを機に、より多くの多様な主体が自主的、積極的に琵琶湖の課題解決に向けた取組を琵琶湖版SDGsと位置づけて、マザーレイクゴールズの取組として推進されています。  今年度においては、7月1日に、びわ湖の日40周年記念シンポジウムに合わせてマザーレイクゴールズのアジェンダを策定し、今後どのように政策を展開するのか、県当局に説明を求めました。  調査の過程において、委員からは、SDGsの13のゴールの進捗状況に対して、どういった取組で、どのようにゴールに近づいているのかを検証をされたい、下流府県や関西広域連合およびレジャーで琵琶湖に関わる方へ呼びかけ、自発的に参加できるよう発信の強化をされたい、また、本事業を行うに当たり、関西広域連合や国の国土強靱化の新たな予算の獲得や、寄附金の寄附者の思いを酌み取った施策を検討されたい、ユーチューブのコンセプトムービーはよい出来であるが、視聴回数が乏しいので、SNSなどの媒体を活用し、若い世代の目に留まる工夫を実施し、機運醸成につなげていただきたいといった意見が出されたところであります。  また、委員会では、気温上昇の影響と全層循環の状況などについて琵琶湖環境科学センターの業務を調査するとともに、琵琶湖をとりまく森林および治水対策についても併せて調査を実施をいたしました。  次に、CO2ネットゼロ社会づくりに係る計画類の見直しについてでありますが、脱炭素化に向けた世界的な潮流が加速する中で、CO2ネットゼロ社会の実現に向けて、地球温暖化に対する危機感を共有をし、気候変動への対応が社会と産業にイノベーションを引き起こす成長の機会と捉え、CO2削減と温暖化対策、エネルギー政策を一体的かつ効果的、効率的に進めていくために、県当局と議論を重ねてまいりました。  また、脱炭素と再生可能エネルギーへの転換を推進する新たな取組を調査をするために、パナソニック株式会社アプライアンス社を訪問し、水素エネルギーに関する先駆的な取組を調査をするとともに、しが水素エネルギー研究会と県民参画委員会を開催し、再生可能エネルギーによる地域社会の未来と発展の方向について意見交換を行いました。  さらに、県民参画委員会は、地域で活動を進めておられる社会活動団体やNPOと、省エネと脱炭素、再生可能エネルギーへの転換について、多面的な意見交換を行いました。  この委員会を機会に、環境保護団体が本計画のパブリックコメントへの参加を広め、非常に多くの若い方々が、自らの未来に関わる重要な問題として、182件ものコメントを寄せていただきました。  調査の過程において、委員からは、CO2ネットゼロは県民の行動変容を進める取組であり、スピード感を持って実施をしていただきたい、気候変動に対する危機感を共有をし、省エネと再生可能エネルギーへの転換を図る取組は、社会全体のイノベーションを引き起こすチャンスと捉えて推進していただきたい、若い世代をはじめとする幅広い県民の意見を受け止めるシステムや仕組みを構築していただきたい、水素エネルギーや燃料電池など省エネ・再エネの技術を有する県内企業の技術を生かし、企業が努力するべきことを整理をし、県庁各組織が関係団体と協力して推進されたい、省エネ・再エネの技術革新は日々進歩であり、県の計画を令和7年の中間見直しにとらわれず、絶えず新しい目標を示して取組を進めていただきたい、CO2削減の2013年比60%削減を掲げる先進県から学ぶ取組を進めていただきたい、パブリックコメントの前向きな意見に対して現状維持では消極姿勢であり、目標を超えて達成するべきという前向きな意見を尊重していただきたいなど、より積極的、意欲的な計画と行動を求める意見が出されたところであります。  このような議論やパブリックコメントを踏まえて、最後の委員会では、「温暖化ガスの削減計画について、これらの目標に満足することなく、県民や事業者の皆様とともにさらなる高みに向けて挑戦していきます」との方向が明記されたことを確認するとともに、より実効性のある施策を講じるために、CO2ネットゼロ達成後の社会の姿の明示、県庁率先行動の予算総額の明示、さらなる高みを目指すCO2削減目標値を示すすべきなど、より意欲的、野心的な計画の推進を求める意見が出されました。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれましては、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重され、より豊かな滋賀を次の世代に引き継いでいけるように強く求めるものであります。  以上をもちまして、琵琶湖・CO2ネットゼロ対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、教育改革・ICT推進対策特別委員長の報告を求めます。24番加藤誠一議員。 ◎24番(加藤誠一議員[教育改革・ICT推進対策特別委員長]) (登壇)教育改革・ICT推進対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告を申し上げます。  本委員会は、ICTを活用した教育の質の向上についてと、DX──デジタルトランスフォーメーションを推進するための方策についての2項目を重点調査項目として、積極的な調査研究を進めてまいりました。  まず、DXを推進するための方策についてでありますが、本県においては、平成30年にICT推進戦略を策定し、ICTやデータを活用する施策を推進してきました。  ところが、新型コロナウイルス感染症の流行により、新たな日常をはじめとする社会情勢の変化と、デジタル庁の設置など国の動向を受け、社会全体のDXの実現へと時代が動きました。その流れの中で、県としてのDX推進戦略の策定を進めることとなったことから、本委員会では、その策定過程の各段階において当局から説明を受け、その内容について調査研究をしてまいりました。  調査研究の過程におきましては、彦根商工会議所を訪問し、民間企業における取組状況等を調査したほか、デジタル庁からも直接、国における動きやデジタル庁が担う役割などについて調査をいたしました。  推進戦略策定における議論の過程において、委員からは、手段が目的化しないよう、将来のあるべき姿を描いて進める必要がある、ICT化やDXとを区別し、デジタルによる県民の利便性の向上や行政の各分野の課題解決に向けて、工程も示しながら、スピード感を持って取り組まれたい、国の動向を把握し、全国で統一すべきこと、市町と連携すべきことを明確にし、そごが生じないようにされたい、実現に当たっての課題を明確にし、予算も示すとともに、利用する側の負担も考慮されたい、データの質の確保やデータの的確な引継ぎ、デジタル人材の育成や職員の情報リテラシーの向上が必要である、個人情報の保護や監視社会に対する不安、デジタル化により不便になるという人々への配慮も必要であるなどの意見が出され、当局に対しまして、戦略の策定や施策の実施に当たって十分配慮されるよう求めたところであります。  次に、もう1つの重点調査項目、ICTを活用した教育の質の向上についてであります。  国のいわゆるGIGAスクール構想への対応、そのICT化への取組に向けた委員会議論から始まり、委員会提案による、県における情報化推進の条例制定も視野に入れて、丁寧に調査研究を行ってまいりました。  調査研究におきましては、本県の現状と課題を把握するために、これまでの県当局の取組に関する説明を求めるとともに、滋賀県総合教育センターを訪問し、特にこれからのICT化推進における職員研修の現状について調査をいたしました。  また、文部科学省から、国における学校教育の情報化の推進に関する動向等についても調査をしたところであります。  調査研究の過程におきまして、委員からの意見としては、情報化が目的ではなく、教育の情報化により、児童生徒にどのようになってほしいかという視点が必要である、これまでの実践による従来の学び、ICTを活用しない学びも重要である、端末の公費負担も含めて、経済的に困難な状況にある家庭に対する支援も考慮する必要がある、いじめ等を防止するため、情報教育等が必要である、保護者の役割も重要である、障害のある児童生徒や日本語の指導が必要となる児童生徒に対する支援についても情報通信技術は有効である、教職員の力量によって差が出ないよう、教職員の情報モラルも含めた能力を高めることが必要であり、OJTや研修が必要である、学力の向上にもつながるよう教育データの蓄積と利活用が必要であるが、一方で、個人情報の保護についても不安があるなどの意見が出された中で、条例として提案するに至ったところであります。  条例は制定して終わりではありません。スタートです。法律が全会一致で成立し、その法律にのっとった条例がなぜ全会一致でなかったのか、残念でなりません。しかしながら、本委員会で議論された内容を基にした条例案が賛成委員により本議会に提案され、先ほど可決いただきました。ありがとうございました。  なお、条例の策定も受けて実際に取組を進めていくに当たっては、民間の力も活用した中で取組を高めていくべきであるとの意見も委員から出されていたことを申し添えておきたいと思います。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれましては、本委員会で出されました提言、意見を十分尊重されるよう強く求めるものであります。  以上をもちまして、教育改革・ICT推進対策特別委員会の報告を終わります。 ○議長(富田博明) 次に、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長の報告を求めます。16番塚本茂樹議員。 ◎16番(塚本茂樹議員[行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長]) (登壇)行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、行財政改革については、持続可能な行財政基盤の確立についてを、新型コロナウイルス感染症等危機管理対策については、危機管理機能の強化についてを重点調査項目として、調査研究を進めてまいりました。  初めに、行財政改革について申し上げます。  持続可能な行財政基盤の確立についてでありますが、今後の財政収支見通しや自主財源確保の取組状況等について説明を求めるとともに、平成28年度から令和7年度までを計画期間として、平成28年3月に策定された、滋賀県公共施設等マネジメント基本方針の中間見直しについて議論を重ねてまいりました。  この滋賀県公共施設等マネジメント基本方針については、令和2年度中の見直しが予定されていましたが、昨年度の委員会で出された意見を踏まえ、より実効性のある基本方針とするため、検討期間を1年間延ばし、改定時期を今年度とされたところです。  調査の過程において、委員からは、県産木材の利用拡大について、使用目的などをより具体的に記載するとともに、コスト面での課題に加え、ウッドショックなど滋賀県が抱えている課題に対する対応について記載するべき、施設の管理の在り方について、前例踏襲主義にならず、柔軟な思考を持って考える必要がある、施設の設置などでPFI方式が多く導入されているが、PFI導入のメリットを十分に発揮できる事業を実施していただきたいなどの意見が出されたところであります。  次に、新型コロナウイルス感染症等危機管理対策について申し上げます。  危機管理機能の強化についてでありますが、令和3年8月13日からの大雨についてや、饗庭野演習場における迫撃砲弾の演習場外着弾事案、琵琶湖の水位低下等に関する今後の対応について随時報告を受け、取組状況の確認を行いました。  また、新型コロナウイルス感染症対策については、感染状況等を踏まえ、11月と1月に臨時の委員会を開催するなど、委員会で毎回、取組の進捗状況等の確認を行ってまいりました。  調査の過程において、委員からは、滋賀県COVID−19災害コントロールセンターを通じ、適切で迅速な対応をしてこられたことや、1回目、2回目のワクチン接種について、先が見通せない中で、当局をはじめとする皆さんの努力により順調に実施できたことに対しての感謝申し上げた上で、当面こうした状況が続くと思われるが、一定収束するのを待つのではなく、コロナは想定外のことがいつ発生するか分からないため、本県における医療や公衆衛生の在り方のビジョンについての議論も進めていく必要がある、いつまでも滋賀県の経済を止めるわけにはいかないので、県民も一緒に付き合っていかなければいけないといったことも議論していく必要がある、コロナに感染した場合に自宅療養を優先せざるを得ない状況になったとしても、それに対する保健所の人員はしっかりと対応できる体制を確保すべきである、ワクチン接種については、県の対応によって県民が安心していくと思うので、情報等を的確にホームページに載せているというだけでなく、様々なところで発信すべきである、一定数の方がワクチンを受けたくないというデータが出ている状況で、3回目を打ってもらうためには分かりやすい説明が必要であるなどの意見が出されたところであります。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局の御努力に敬意を表しますとともに、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重され、引き続き万全の体制で対応していただくことを強く求めるものであります。  以上をもちまして、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(富田博明) 最後に、地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員長の報告を求めます。27番目片信悟議員。 ◎27番(目片信悟議員[地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員長]) (登壇)地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、滋賀ならではの観光資源を生かした地方創生について、地域公共交通の維持および発展について、国スポ・障スポ大会の開催およびその後を見据えた競技力の向上やスポーツの普及振興についてを重点調査項目とし、調査研究を進めてまいりました。  まず、1点目の滋賀ならではの観光資源を生かした地方創生についてでありますが、地方創生に向けて、本県ならではの観光資源であるビワイチを推進する条例の制定を目指し、調査研究を進めてまいりました。  条例案の検討に当たっては、県内行政調査を行い、自転車歩行者専用道路の整備状況や米原駅サイクリングステーションなどの視察を行うとともに、県内市町の中でも特に自転車活用の推進に取り組んでいる守山市と意見交換を行いました。  また、参考人として、自転車観光に関わる団体や企業を委員会に招いて意見交換を行うなど、多面的な調査をしてまいりました。  委員会では8回にわたってビワイチに係る調査研究を重ねましたが、その過程において、委員からは、ビワイチの推進は、琵琶湖一周だけでなく、内陸部の周遊につなげたり、家族が触れ合う機会の創出に派生させるなど、県下全域で観光振興や地域振興に寄与し、県民全体に恩恵が行き渡るような取組にしなければならない、ビワイチに関わりがない県民にも理解をしてもらい、みんなでビワイチを応援してもらうことが重要なので、県民がビワイチに対して愛着や誇りを持てるような表現を条例に盛り込んではどうか、高齢者や女性、若年層をターゲットにしたレンタサイクル事業や区分けしたビワイチコースの提案などを行い、ビワイチはコロナ禍でも心身の健康増進のためになることを発信していくべきである、条例にサイクリストの安全走行やマナー向上について盛り込まなければ、県民の理解は得られないのではないか、県内ではタンデム自転車の2人乗りが可能であり、視覚障害者の方も利用ができるので、障害者の方に対する記載をすべきではないかなどの意見が出されたところであります。  このように、本委員会において終始熱心な議論を重ねて取りまとめましたビワイチ推進条例案を本日の本会議に上程し、可決いただいたところであります。ありがとうございます。  次に、地域公共交通の維持および発展についてでありますが、県当局に対し、地域公共交通の現状、課題および目指す方向性や滋賀交通ビジョンの総括について、重点的に説明を求めてまいりました。  また、滋賀県バス協会および滋賀県タクシー協会の皆様と県民参画委員会を行い、両業界における課題や今後の展望について忌憚のない意見交換を行いました。  調査の過程において、委員からは、民間のバス路線について、不採算路線は行政の補助を受けて継続しているところであるが、戦略的なまちづくりを考えながら、バス路線をどうしていくのか検討していくことが大切である、滋賀交通ビジョンの見直しの中で、行政の公共交通への関わりについて、移動の権利の保障という理念を位置づけられたい、各市町や広域で策定されている地域公共交通計画の達成状況を評価分析し、それを支えるための滋賀交通ビジョンを構築して、県としての支援体制を整えられたい、交通環境学習について、高校生や大学生に対しては、CO2ネットゼロへの貢献の観点など、レベルを上げた教育を入れ込んで体系的に進められたいなどの意見が出されたところであります。  次に、国スポ・障スポ大会の開催およびその後を見据えた競技力の向上やスポーツの普及振興についてでありますが、県当局に対し、両大会に向けた開催準備委員会や県立スポーツ施設整備の状況、第2期滋賀県スポーツ推進計画に基づく施策の実施状況などについて、重点的に説明を求めてまいりました。  調査の過程において、委員からは、スポーツ振興については、両大会後も見据えて、地域を盛り上げるという地方創生の側面も認識して取り組まれたい、レイキッズ事業として県内で育成した選手が県外に流出せず、県内の高校に進学してもらえるよう、高校と連絡をしっかりと取って対策を行われたい、障スポ大会に向けて、市町における障害者スポーツ協会などの組織づくりへの支援、若い世代のサポートスタッフの育成およびニュースポーツの講習などによる情報発信など、ここから滋賀県の障害者スポーツが発展したと言えるような取組を行われたい、プロスポーツ以外でも、女子硬式野球などのクラブチームが地域に密着した活動を行い、地元に貢献をされているので、県でPRをしてもらうとともに、しがスポーツ大使の認定についても、大会等の成績だけでなく、地域における活動を加味するなど、認定の仕組みを再検討されたいなどの意見が出されたところであります。  また、重点調査項目のほかにも、総合戦略における地方創生の取組について、執行部より説明を求めたところであります。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれましては、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重されるよう、強く求めるものであります。  以上をもちまして、地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(富田博明) 以上で、各特別委員長の報告は終わりました。    ──────────────── △委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(富田博明) 日程第8、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。  各委員長から、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。            ──────────────────────────────               閉会中における委員会の継続調査事件申し出一覧表 委員会名 総務・企画・公室常任委員会 事件   1.県政の広報について      2.危機管理対策について      3.基本構想について      4.国際交流について      5.県民生活の安全対策について      6.県政の情報公開について      7.CO2ネットゼロの推進について      8.DX推進について      9.私立学校の振興対策について      10.行財政問題について      11.地域振興について      12. モーターボート競走事業について 委員会名 土木交通・警察・企業常任委員会 事件   1.交通基盤の整備について      2.公共土木施設の整備および災害復旧対策について      3.上水および工水供給事業について      4.警察施設の整備について      5.生活安全対策について      6.交通事故防止対策について 委員会名 環境・農水常任委員会 事件   1.琵琶湖水政について      2.環境政策について      3.廃棄物対策について
         4.下水道の整備について      5.自然保護対策について      6.農林水産業振興対策について 委員会名 厚生・産業常任委員会 事件   1.高齢者、障害(児)者、児童および家庭福祉対策について      2.保健衛生および医療対策について      3.子どもおよび青少年の育成について      4.商工業および中小企業振興対策について      5.観光対策について      6.労働福祉および雇用安定対策について      7.病院事業について 委員会名 教育・文化スポーツ常任委員会 事件      1.文化、芸術の振興対策について      2.スポーツの振興対策について      3.学校教育および社会教育について 委員会名 議会運営委員会 事件   1.定例会の会期および日程等議会の運営に関する事項について      2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について      3.議長の諮問に関する事項について            ────────────────────────────── ○議長(富田博明) お諮りいたします。  各委員長からの申出のとおり決するに、御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(富田博明) 以上で、本定例会議に付議されました案件は全て議了されたものと認めます。    ──────────────── △知事の閉会挨拶 ○議長(富田博明) この際、知事から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎知事(三日月大造) (登壇)閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  富田議長、岩佐副議長をはじめ議員の皆様には、今年度は8月に臨時議会を2度開きコロナ対策に係る補正予算について御審議いただくなど、この1年、終始真摯で活発な議会活動を進めていただきました。県政の両輪として共にこの未曽有の感染症の対応に当たっていただきましたことを、大変心強く存ずる次第でございます。改めて厚く御礼申し上げます。  今年度も非常に緊迫した状況下で差し迫った対応を求められ、コロナの対応に奔走した1年でありました。医療を支えてくださった皆様、休業、営業時間短縮等に御協力してくださった皆様、様々な自粛を行っていただいた皆様、社会を支える全ての皆様に多大な御協力をいただいていることに、改めて心より感謝申し上げます。  コロナ対策につきましては、今定例会議におきましても関連予算を議決いただいたところでございますが、引き続き、感染拡大防止対策、医療提供体制の充実・確保、経済・雇用・生活支援対策、また、一部繰越しをお認めいただきました「ここクーポン」クレジットカード決済情報漏えい対応にしっかりと取り組んでまいります。  県民や事業者の皆様の切実なお声に耳を傾け、困難を抱える方々をしっかりと支援しながら、社会経済文化活動の維持、再生を図ってまいりますので、議員各位におかれましては引き続き御理解、御協力よろしくお願い申し上げます。  また、今定例会議におきましては、令和4年度当初予算案をはじめ、CO2ネットゼロ社会づくり推進や子供若者対策、DX推進、今後の県政運営など、重要な案件について幅広い観点から活発な御議論を賜りました。  令和4年度は、これまでの議論を基にしながら、誰も犠牲にならない社会、お金やモノの豊かさのみではなく、価値や意味に重きを置く社会、よりよき自治を求め、よき祖先になろうとする社会を志向し、人、社会経済、自然全ての面で充足した本当の意味での健康しがをつくり、基本構想で描く未来へと幸せが続く滋賀の実現に向けて、滋賀らしく歩んでいける1年にしてまいりたいと考えております。  今年は県政150周年の節目の年であります。この節目を機に、新たな県史編さん等を通じて、これまでの滋賀の歴史を学び、先人の努力を振り返り、未来を考える機会にしてまいりたいと考えております。  また、6月には第72回全国植樹祭を予定しております。前回、昭和50年は植える時代の植樹祭でございましたが、今大会では、切って、使って、また植え、育てるという好循環のため、森、川、里、湖のつながりと、森林や琵琶湖と人の関わりを再認識し、次の世代につなぐ、滋賀らしい大会にしてまいりたいと考えております。  さらに、新年度におきましては、第2期基本構想実施計画、行政経営方針、ビワイチ、学校教育の情報化、スポーツなど、様々な分野において条例や計画の制定、改正を控えております。県民の負託を受けられた議員の皆様の御意見をしっかりとお伺いしながら、共に持続可能な滋賀をつくる礎を築いてまいりたいと思いますので、引き続きよろしく御指導賜りますようお願い申し上げます。  結びに、皆様の今年度1年間の御尽力と御厚情に改めて厚く御礼申し上げ、閉会に当たり、御挨拶とさせていただきます。引き続き、一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。    ──────────────── △議長の閉会挨拶 ○議長(富田博明) 高席からではございますけれども、閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げたいと思います。  まずもって、このコロナ禍で議員全員が定例会議に出席され議論できましたこと、本当にありがたく思っております。心から御礼を申し上げます。  昨年4月27日の招集会議をもって開会をいたしました令和3年度の定例会は、4回の定例会議に加え、8月には2回の臨時議会を開催し、本日ここに閉会を迎えることになりました。ありがとうございました。議員各位ならびに当局の皆様には、円滑な維持運営に格別の御尽力、御協力を賜りましたことに対しまして、心から厚く厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。  今年度を顧みますと、新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、その対応に明け暮れた1年でありました。今年の2月8日に、県内においては過去最大の、最大の人数であります1,389人の新規感染者が確認をされ、累積の感染者についても6万人を超えました。その約8割が令和4年1月1日以降の感染者となっております。  今後も、感染症の状況に応じた感染拡大の防止と、社会経済、文化活動との両立を図っていくためには、長期戦に備えた計画的な取組が必要であると考えております。  加えまして、地球温暖化による気象変動により、県内でも、自然環境への影響だけでなく、自然災害や健康被害、生態系への影響など様々な課題を引き起こしております。そして、こうした課題に対応していくためには、DXの推進やCO2ネットゼロ社会づくりに向けた取組など、既存の制度や価値観を転換していかなければなりません。  今後とも、県民の皆様の多様な意見を真摯に受け止めるとともに、デジタル化などの社会変化に対応しながら、県民から信頼の得られる議会となるよう取組を進めてまいりたいと思います。  さて、2月定例会議では、新年度予算をはじめ、いずれも県民生活に直結する重要な案件が提出され、代表質問をはじめ、総括質疑、一般質問や予算特別委員会の全体質疑で活発な質疑、質問が行われたところであります。  また、去る2月28日には、国際社会の平和と安全の実現のため、ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議および北朝鮮による弾丸弾道ミサイル発射抗議する決議を全員一致で可決をいただきました。  さらには、各委員会においても丁寧な議論が重ねられ、教育改革・ICT推進対策特別委員会では、先ほどもありましたように滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例案が、また、地方創生・国スポ・障スポ大会対策特別委員会ではビワイチ推進条例案がそれぞれ取りまとめられまして、議員提出議案として上程され、先ほど可決をされました。  当局におかれましては、本定例会議において可決いたしました諸案件の執行に当たって、審議過程において各議員から出されましたいろいろな御意見等を十二分に尊重をしていただきますとともに、特に議会より提出をされました議案につきましては確実な施策の実施に努められますようお願いを申し上げます。  結びに、長期にわたりました令和3年度定例会もこれで閉会をいたしますが、本当に皆様方におかれましてはくれぐれも御自愛をいただき、今後の県政のさらなる発展と県民生活の向上のため御尽力を賜りますようお願いを申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。    ──────────────── ○議長(富田博明) 以上で、令和4年2月定例会議を終了いたします。  これをもって、令和3年度滋賀県議会定例会を閉会いたします。   午後5時10分 閉会    ────────────────...